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出典:国税庁 おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(法令解釈通達)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/020625/01.htm ・ 実施:国税庁(所得税)/市区町村(確認書類の交付) ・ 最終検証 2026-07-04 時点
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