健康手続きその他
診療所が診療用放射線照射器具を備えることを報告するための届出書です。医療法第15条第3項および医療法施行規則第27条に基づき、板橋区保健所長へ提出します。届出には機器の詳細、使用予定、遮蔽設計、保管方法などが記載されます。
| 何を | 診療用放射線照射器具の設置を報告する届出 |
|---|---|
| 誰に | 診療所(担当者) |
| いつ | 記載なし |
| どこで | 板橋区 |
| どうやって | 板橋区保健所長へ提出 |
| 期限 | 記載なし |
| 問い合わせ | 記載なし |
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掲載ページ: https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/eisei/1015896/1016031/1015963.html
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