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学校感染症と出席停止の期間の基準

健康子ども

学校保健安全法施行規則に基づき、学校感染症の種類に応じた出席停止の期間の基準が定められています。インフルエンザは「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」、新型コロナウイルス感染症は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後1日を経過するまで」などが規定されています。その他、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎などの各種感染症や新型コロナウイルスに関する詳細な出欠席の取扱いが示されています。

何を学校感染症の種類(第一種〜第三種、その他の感染症)ごとの出席停止基準および新型コロナウイルス感染症に関する出欠席の取扱い基準の案内
誰に学校に通う児童生徒等
いつ令和5年5月8日改訂(基準の適用)
どこで学校
どうやって感染症の種類ごとに定められた出席停止期間や基準(治癒するまで、医師において感染の恐れがないと認めるまで等)に従い登校を控える
期限記載なし
問い合わせ記載なし

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掲載ページ: https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/kansen/sonota/kijunika.html
確認日 2026-09-15。このページはPDFの内容を固定の型に整えたものです。事実の追加も省略もしていません。PDFに書かれていない項目は「記載なし」です。原文(PDF)が正です。日付・条件は必ず出典で確認してください。

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