子ども健康手続き
東京都が認定したベビーシッター事業者による病児保育を利用できる事業です。対象は区内在住の保育所等を利用する未就学児(生後6か月未満児除く)で、0〜2歳児は年56時間、3〜5歳児は年28時間の利用上限があります。障害児・ひとり親家庭は上限時間が2倍になります。
| 何を | 病児保育サービス |
|---|---|
| 誰に | 区内在住の保育所等を利用する未就学児(生後6か月未満児除く) |
| いつ | 令和8年度内のみの検証事業 |
| どこで | 新宿区 |
| どうやって | 1. 対象者確認申請を新宿区HPのロゴフォームで行う。 2. 対象者確認書を受け取り、認定事業者と契約。 3. アカウント発行申請を行い、全国保育サービス協会からアカウントを受領。 4. 事前に契約した認定事業者に利用申込を行い、利用後にアンケートに協力。 |
| 期限 | 令和8年度内(2026年) |
| 問い合わせ | TEL:(5273)4525 FAX:(3209)2795 |
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掲載ページ: http://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/bs_byoujihoiku.html
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