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豊島区にてストーカー被害の方へ一時宿泊費用助成始めます

手続き

豊島区では、ストーカー被害に遭った住民を対象に、危険回避のためのホテル等への一時宿泊費用を助成する制度を開始します。助成は1人あたり6泊以内、上限6万円までで、警察への相談と書面警告・禁止命令が必要です。申請は、警視庁発行の行政措置実施証明書等を添えて、書面警告・禁止命令が出た日から6か月以内に行う必要があります。

何をストーカー被害に対する一時宿泊費用の助成
誰に豊島区民で、警察署へ相談し、書面警告または禁止命令が出ているストーカー被害者(同居親族を含む)
いつ令和8年10月より開始
どこで豊島区
どうやって事前に豊島区犯罪被害者等相談支援窓口へ連絡し、警視庁が発行する行政措置実施証明書、豊島区に住んでいたことを証明する書類、宿泊費用の領収書を持参して申請する
期限書面警告・禁止命令が出た日から6か月以内
問い合わせ豊島区福祉総務課犯罪被害者等相談支援窓口 03-4566-2456(平日8:30~17:00)

元のPDFを開く ↗ 1頁

掲載ページ: https://www.city.toshima.lg.jp/158/kenko/sekatsu/2503221032.html
確認日 2026-11-01。このページはPDFの内容を固定の型に整えたものです。事実の追加も省略もしていません。PDFに書かれていない項目は「記載なし」です。原文(PDF)が正です。日付・条件は必ず出典で確認してください。

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