手続き
豊島区では、ストーカー被害に遭った住民を対象に、危険回避のためのホテル等への一時宿泊費用を助成する制度を開始します。助成は1人あたり6泊以内、上限6万円までで、警察への相談と書面警告・禁止命令が必要です。申請は、警視庁発行の行政措置実施証明書等を添えて、書面警告・禁止命令が出た日から6か月以内に行う必要があります。
| 何を | ストーカー被害に対する一時宿泊費用の助成 |
|---|---|
| 誰に | 豊島区民で、警察署へ相談し、書面警告または禁止命令が出ているストーカー被害者(同居親族を含む) |
| いつ | 令和8年10月より開始 |
| どこで | 豊島区 |
| どうやって | 事前に豊島区犯罪被害者等相談支援窓口へ連絡し、警視庁が発行する行政措置実施証明書、豊島区に住んでいたことを証明する書類、宿泊費用の領収書を持参して申請する |
| 期限 | 書面警告・禁止命令が出た日から6か月以内 |
| 問い合わせ | 豊島区福祉総務課犯罪被害者等相談支援窓口 03-4566-2456(平日8:30~17:00) |
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掲載ページ: https://www.city.toshima.lg.jp/158/kenko/sekatsu/2503221032.html
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