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障害者控除対象者認定(要介護高齢者の所得税・住民税障害者控除)

もらえる65歳以上で、身体障害者等に準ずると市区町村が認定した高齢者(およびその高齢者を扶養する納税者)税の還付・軽減
💴 障害者控除(所得税27万円・住民税26万円)または特別障害者控除(所得税40万円・住民税30万円。同居特別障害者は加算あり)の所得控除を受けられる
対象
65歳以上で、身体障害者等に準ずると市区町村が認定した高齢者(およびその高齢者を扶養する納税者)
対象の状況
障害者手帳はないが要介護等の状態にあり、所得税・住民税を軽くしたい
金額
障害者控除(所得税27万円・住民税26万円)または特別障害者控除(所得税40万円・住民税30万円。同居特別障害者は加算あり)の所得控除を受けられる
条件
市区町村に申請し「障害者控除対象者認定書」の交付を受け、確定申告・年末調整で適用。要介護認定の有無・等級と障害者控除認定の基準は別であり、要介護でも対象外の場合や、逆に要介護認定がなくても対象となる場合がある
実施機関
市区町村(認定書交付)/国税庁・市区町村(税)
地域
全国(認定基準は市区町村により異なる)
募集期間
市区町村の高齢者福祉・介護保険担当窓口(障害者控除対象者認定書の申請)

🔗 公式・一次情報で詳細と最新を確認 ↗

出典:所得税法上の障害者控除(要介護認定者等/障害者控除対象者認定書)— 各市区町村が交付。例:横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kaigohoken-igai-service/koukyou-zei/shougaisha-koujo.html ・ 実施:市区町村(認定書交付)/国税庁・市区町村(税) ・ 最終検証 2026-07-04 時点

関連する制度
ひとり親控除所得控除として所得税で35万円、住民税で30万円(合計所得500万円以下)。令和8年分の所得以降は控除額が所得税38万円・住民税33万円に、所得要件が1,000万円以下に拡充。寡婦控除所得控除として所得税で27万円、住民税で26万円。非自発的失業者の国民健康保険料軽減(特例対象被保険者等)前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定。高額療養費等の所得区分判定にも適用おむつ代の医療費控除支払ったおむつ代を医療費控除の対象に算入できる(所得控除)。控除額は年間医療費合計のうち10万円(または総所得金額等の5%)を超えた部分医療費控除控除額=(1年間に支払った医療費−保険金等で補填される額)−10万円(総所得金額等200万円未満の人は総所得金額等の5%)。控除額の上限200万円。控除額に所得税率を掛けた額が所得税から軽減・還付され、住民税も軽減される。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)対象の特定一般用医薬品等(スイッチOTC等)の年間購入費(保険金等で補填される分を除く)のうち1万2千円を超える部分(上限8万8千円)を所得から控除できる。通常の医療費控除との選択適用。

⚠️ 本ページは情報提供のみで、受給・採択を保証しません。金額・条件・募集期間は変動・終了する場合があります。対象可否・申請は必ず各窓口・公式でご確認のうえ、自己責任でご判断ください。

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