定期借家は、あらかじめ定めた契約期間が満了すると更新されずに終了する賃貸借契約です。一般的な普通借家では、期間が来ても借主が住み続けたいと望めば原則として契約が続きますが、定期借家では期間の満了で契約が確定的に終わる点が根本的に違います。締結には、書面(電磁的方法を含む)で更新がないことを説明し交付する手続きが法律上求められており、この手続きを欠くと定期借家として成立しません。
借りる人の落とし穴は、更新できるつもりで入居してしまうことです。契約期間が1年以上の定期借家では、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に借主へ終了の通知をする必要があるとされ、この通知の有無が退去時期に関わります。住み続けたい場合は貸主との合意による再契約ができるかどうかが別途の焦点になります。普通借家か定期借家かは契約書で必ず確認するのが型です。