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株で損したら確定申告で取り戻す:損益通算と繰越控除

損した年こそ確定申告。損益通算と繰越控除で、払い過ぎた税金を取り戻す。

更新 2026-06-11 ・ 関連州: securities

#投資#お金#証券・ネット証券#税金・控除#節税

株で損が出た年は、確定申告をするだけで税金が戻る・減ることがある。使うのは「損益通算」と「繰越控除」。知らずに放置すると、払わなくていい税金を払うことになる。

結論(早見)

ポイントは3つ。(1) 同じ年の利益・配当と損益通算して課税対象を減らせる。(2) 引ききれない損は最大3年繰り越せる(繰越控除)。(3) ただしNISA口座の損は「なかったもの」とされ、通算も繰越もできない。上場株式の利益にかかる税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)なので、通算できる損1万円あたり約2,031円が戻る計算だ。言葉は損益通算繰越控除を参照。

繰越控除:使いきれない損は最大3年、毎年の利益と相殺できる2026年損失 −30万円申告して繰越スタート2027年利益 +10万円繰越で相殺→課税0残り −20万を繰越2028年利益 +10万円相殺→課税0残り −10万を繰越2029年利益 +10万円相殺→課税0残り0(使い切り)※金額は説明用の例。繰越は損が出た年から連続して毎年の確定申告が条件。
30万円の損を3年かけて毎年の利益と相殺し、本来かかる税(約6万円相当)を回収するイメージ。

口座別:通算・繰越できる?

口座の種類損益通算繰越控除(最大3年)
特定口座・一般口座できるできる(要・確定申告)
複数の証券会社をまたぐできる(合算して申告)できる(要・確定申告)
NISA口座できない(損はないものとみなす)できない

深掘り:3つの誤解

①「特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要」は半分だけ正解。1社の口座内なら損益は自動で通算される。だが別の証券会社の利益と通算したい・損を翌年へ繰り越したいなら確定申告が必須だ。

②「配当と株の損は無関係」は誤り。上場株式の譲渡損は、申告分離課税を選んだ上場株式の配当・利子と損益通算できる。配当で源泉徴収された税が戻ることがある。

③「NISAなら損しても申告でカバーできる」は不可。NISA口座の損失は税制上ゼロとして扱われ、課税口座の利益とは相殺できない。これはNISAの数少ない弱点だ。NISAとiDeCoの使い分けもあわせて。

繰り越すには、損が出た年から連続して毎年確定申告すること(取引がない年も申告して損失をつなぐ)。長期の積立派でも、課税口座のスポット売却で損が出たら検討の価値あり。口座選びはネット証券 判定エンジンで。

本記事は一般的な税務情報の提供であり、個別の税務・投資助言ではありません。投資は元本割れの可能性があります。制度・税率は改正されることがあり、最新・個別の取扱いは国税庁または税理士にご確認ください。

用語

損益通算
同じ年の利益と損失を差し引きして、課税対象の利益を小さくすること。
繰越控除
その年に引ききれない損失を、翌年以降(最大3年)の利益から差し引ける制度。
譲渡所得
資産を売って得た利益。上場株式は申告分離課税。

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参考文献・出典

  1. 国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除. nta.go.jp/…/1474.htm(同一年の通算、引ききれない損は翌年以後3年繰越)。
  2. 国税庁 No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い. nta.go.jp/…/1465.htm
  3. 国税庁 No.1535 NISA制度(非課税口座内の損失は所得計算上ないものとみなす=通算・繰越不可). nta.go.jp/…/1535.htm
  4. 国税庁 No.1476 特定口座制度(源泉徴収あり/なしと確定申告). nta.go.jp/…/1476.htm

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