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🤒 病気・ケガ・入院でもらえるお金
病気・ケガ・入院・医療費で受け取れる給付・助成・貸付を逆引き。金額・条件・申請窓口・一次出典つき。最終更新 2026-06-19・常に最新を目指して更新中。
該当 13 件
もらえる会社員
傷病手当金
💴 給与の約2/3(最長1年6か月)
健保加入で連続3日超の休業
🏛 国(健康保険) ・ 📍 全国 ・ 出典:全国健康保険協会 ・ 🔄 2026-06-18 時点
窓口で確認もらえる会社員
傷病手当金
💴 1日あたり=支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均÷30×2/3。支給開始日から通算1年6か月まで
業務外の病気やケガの療養で連続3日間の待期の後、4日目以降に労務不能で給与の支払いがない場合に支給される健康保険の被保険者向けの給付。
🏛 協会けんぽ/各健康保険の保険者 ・ 📍 全国 ・ 出典:協会けんぽ ・ 🔄 2026-06-18 時点
公式・詳細 ↗もらえる世帯
肝炎治療医療費助成制度(B型・C型肝炎)
💴 B型・C型肝炎のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療について、月額自己負担限度額が原則10,000円(世帯の市町村民税所得割課税年額235,000円以上は20,000円)に軽減され、超える分は公費負担。
B型・C型ウイルス性肝炎の抗ウイルス治療を受ける者で、認定基準を満たすこと。都道府県に肝炎治療受給者証交付申請書・医師の診断書等を提出し受給者証の交付を受ける。指定医療機関での治療が対象。
🏛 都道府県(申請窓口は保健所等) ・ 📍 全国 ・ 出典:国立健康危機管理研究機構 肝炎情報センター「肝炎治療医療費助成制度」 ・ 🔄 2026-06-15 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
結核医療費の公費負担(適正医療・感染症法第37条の2)
💴 結核の適正医療(抗結核薬・検査等)について、医療費の95%を医療保険と公費で負担し、患者の自己負担は5%に軽減される(医療保険適用後の残額の一部を公費負担)。
結核と診断され、結核医療基準に基づく適正な医療を受ける者。保健所に申請書・診断書(エックス線写真等)を提出し、感染症診査協議会の審査を経て承認される。承認された医療内容が対象。
🏛 保健所(都道府県・保健所設置市・特別区) ・ 📍 全国 ・ 出典:福岡市「結核医療に係る公費負担制度」(感染症法第37条の2) ・ 🔄 2026-06-15 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
障害手当金(厚生年金)
💴 一時金として支給。報酬比例の年金額×2に相当する額(2026年度の最低保障額は1,271,000円)。
厚生年金被保険者である間に初診日のある傷病が、初診日から5年以内に治った日において障害厚生年金3級に達しない程度の一定の障害が残ったとき。保険料納付要件(初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の納付・免除等)を満たす必要がある。
🏛 日本年金機構 ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構(公式・WebSearch確認) ・ 🔄 2026-06-15 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
傷病手当(雇用保険)
💴 基本手当の日額と同額を、病気やケガで職業に就けない日について支給(傷病手当の支給日数は所定給付日数から基本手当の支給済日数を差し引いた日数が上限)。
雇用保険の受給資格者がハローワークに求職の申込みをした後、15日以上引き続いて病気やケガのため職業に就けない場合に、基本手当に代えて支給される。求職申込み前からの傷病は対象外。健康保険の傷病手当金等を受けられる期間は支給されない。
🏛 厚生労働省(ハローワーク) ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省・ハローワーク(公式・WebSearch確認) ・ 🔄 2026-06-15 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
予防接種健康被害救済制度
💴 予防接種法に基づく定期接種等で健康被害(治療を要する疾病・障害・死亡)が生じ、接種が原因と厚生労働大臣に認定された場合、医療費・医療手当・障害児養育年金・障害年金・遺族年金・遺族一時金・葬祭料等が給付される。
予防接種法に基づく定期接種等を受けた者で、その接種により健康被害が生じたこと。市区町村に請求し、国の疾病・障害認定審査会で因果関係が認定されること。
🏛 市区町村(請求窓口)/厚生労働省(認定) ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省/東京都保健医療局「予防接種健康被害救済制度について」 ・ 🔄 2026-06-15 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
特定疾患治療研究事業(スモン等4疾病)
💴 スモン・難治性肝炎のうち劇症肝炎・重症急性膵炎・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)の4疾病の医療費を助成。スモン患者は疾病に関わらず診療にかかる医療費の全額が公費負担。
スモンと診断された者(新規申請可)。他の3疾病は平成26年12月31日時点で特定疾患医療受給者として認定されていた者に限り継続(新規申請不可)。都道府県に申請。
🏛 都道府県(申請窓口は保健所等) ・ 📍 全国 ・ 出典:京都府「特定疾患治療研究事業の概要について」 ・ 🔄 2026-06-15 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業
💴 在宅で人工呼吸器を使用する難病患者に対し、医療保険で定められた回数を超えて行う訪問看護の費用を都道府県等が負担(委託事業)。患者の追加的な費用負担なく医療保険の上限を超える訪問看護を受けられる。
指定難病等にり患し、当該疾病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している者のうち、医師が訪問看護を必要と認める者。都道府県等に申請。治療研究の期間は1年を限度に更新可。
🏛 都道府県・保健所設置市等(厚生労働省の治療研究事業) ・ 📍 全国(実施・運用は都道府県等による) ・ 出典:東京都保健医療局「在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業」(厚生労働省 健医発第637号) ・ 🔄 2026-06-15 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
特別障害給付金
💴 令和8年度の基本月額は、障害基礎年金1級相当58,650円、2級相当46,920円。年6回(偶数月)支給。本人前年所得が約472万円超で全額、約376万円超で半額が支給停止。
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生、または昭和61年3月以前に任意加入対象だった被用者等の配偶者で、当時任意加入せず障害基礎年金を受けられない1・2級相当の障害者が対象。65歳前日までに請求。
🏛 厚生労働省(事務は日本年金機構、窓口は市区町村) ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構「特別障害給付金制度」公式ページ(更新日2026-04-01)を2026-06-14に確認 ・ 🔄 2026-06-14 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
障害者扶養共済制度(しょうがい共済)
💴 加入者(保護者)が死亡または重度障害になったとき、障害のある方へ毎月2万円(2口加入で4万円)の年金が生涯支給される。掛金は加入時年齢に応じ月5,600円〜23,300円で所得控除対象。
障害のある方を扶養する65歳未満の保護者が加入。原則20年以上かつ65歳以降の加入応当月まで掛金を納付すると以後免除。親亡き後の生活を支える公的な任意加入制度。
🏛 厚生労働省(都道府県・指定都市が実施) ・ 📍 全国 ・ 出典:WAM(福祉医療機構)「しょうがい共済制度のごあんない」および厚生労働省案内を2026-06-14に確認 ・ 🔄 2026-06-14 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
補装具費支給制度
💴 車いす・義肢・装具・補聴器・視覚障害者用補装具等の購入・修理費用について、原則費用の9割を支給(利用者負担1割)。世帯の所得に応じた負担上限月額あり。
障害者手帳を持つ者等が対象。障害者総合支援法に基づく自立支援給付の一つ。本人または世帯員の市町村民税所得割が一定以上(最多納税者が46万円以上)の場合は対象外。
🏛 厚生労働省(市区町村が実施) ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省「補装具費支給制度の概要」を2026-06-14に確認 ・ 🔄 2026-06-14 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
重度心身障害者医療費助成(マル障)
💴 重度心身障害者が健康保険で受診した際の医療費の自己負担分(一部または全部)を助成。詳細は都道府県・市区町村で異なる(例:東京都は住民税課税者に1割の一部負担あり)。
身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1・2度、または精神障害者保健福祉手帳1級など重度の障害のある方が対象(要件は各自治体による)。
🏛 都道府県・市区町村(例:東京都福祉局) ・ 📍 都道府県 ・ 出典:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」公式ページを代表例として2026-06-14に確認 ・ 🔄 2026-06-14 時点
公式・詳細 ↗⚠️ 本ページは情報提供のみで、受給・採択を保証しません。金額・条件・募集期間は変動・終了する場合があります。対象可否・申請は必ず各窓口・公式でご確認のうえ、自己責任でご判断ください。