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🍚 生活が苦しいときにもらえるお金
生活困窮・収入減のときに頼れる給付・貸付・支援を一覧。金額・条件・申請窓口・一次出典つき。最終更新 2026-08-07・常に最新を目指して更新中。
該当 26 件
もらえる個人
💴 老齢基礎年金を受給する低所得の高齢者へ年金に上乗せ支給。令和8年度の給付基準額は月額5,620円(前年度比+170円、保険料納付済期間等に応じて算出)。
65歳以上で老齢基礎年金を受給し、世帯全員が市町村民税非課税かつ前年の年金収入額+その他所得が一定基準額以下であること等。
🏛 厚生労働省・日本年金機構 ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/040102.html ・ 🔄 2026-07-28 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
💴 60歳以降に賃金が下がっても働き続ける人へ、各月の賃金に対し最大10%(2025年4月1日以降に60歳になる人の支給率上限。それ以前は最大15%)を支給。65歳到達まで。
60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者で、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あり、60歳到達時等に比べて賃金が75%未満に低下していること。
🏛 厚生労働省(ハローワーク) ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省 令和7年4月1日からの高年齢雇用継続給付の支給率変更 https://www.psrn.jp/topics/detail.php?id=33432 ・ 🔄 2026-07-28 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
💴 国民年金加入中等に一定の障害状態になった人へ支給。令和8年度(昭和31年4月2日以後生まれ)は1級が年額1,059,125円(月額88,260円)、2級が年額847,300円(月額70,608円)。18歳到達年度末までの子がいる場合は加算あり。
初診日に国民年金被保険者等であること、障害認定日に障害等級1級または2級の状態であること、保険料納付要件を満たすこと。
🏛 厚生労働省・日本年金機構 ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/040102.html ・ 🔄 2026-07-28 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
💴 厚生年金加入中の初診で障害3級に該当した人へ、報酬比例の年金を支給。令和8年度の最低保障額は年額635,500円(月額約52,958円、昭和31年4月2日以後生まれ)。
初診日に厚生年金の被保険者であり、障害認定日に障害3級(または障害手当金)の状態であること、保険料納付要件を満たすこと。
🏛 厚生労働省・日本年金機構 ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/040102.html / 障害厚生年金の受給要件 ・ 🔄 2026-07-28 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
💴 重度の障害により常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人へ、障害年金とは別に支給。令和8年4月分から月額30,450円(2、5、8、11月に前月分までを支給)。
精神又は身体に著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする状態で在宅の20歳以上の人。本人・配偶者・扶養義務者の所得制限あり。施設入所・長期入院者は対象外。
🏛 厚生労働省/実施は市区町村 ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省 特別障害者手当について https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html ・ 🔄 2026-07-28 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
💴 重度の障害により常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児へ支給。令和8年4月分から月額16,560円。
重度の障害状態にあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の者。本人・保護者等の所得制限あり。障害年金を受給している障害児等は対象外。
🏛 厚生労働省/実施は市区町村 ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省 特別児童扶養手当・特別障害者手当等 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/ ・ 🔄 2026-07-28 時点
公式・詳細 ↗借りれる個人
💴 10万円以内。無利子・連帯保証人不要。
住居のない離職者等で、公的な給付・貸付の申請が受理され、その支給・貸付開始までの間の生活費に困窮していること。本人名義の銀行口座を有すること。
🏛 都道府県・市区町村社会福祉協議会 ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html / 東京都福祉局 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/seikatusikinn_fukushi ・ 🔄 2026-07-26 時点
公式・詳細 ↗もらえる世帯
💴 相談・支援は無料。自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援、住居確保給付金の支給等を提供。
生活に困りごとを抱えている人(生活保護受給者以外)が対象。お住まいの自治体の自立相談支援機関へ相談。
🏛 厚生労働省(都道府県・市及び福祉事務所設置町村) ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度について」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/2707seikatukonnkyuushajiritsusiennseidonituite.pdf / 東京都福祉局 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/seikatsukonnkyuu/jiritsu ・ 🔄 2026-07-26 時点
公式・詳細 ↗借りれる世帯
💴 生活支援費:(2人以上)月最大20万円、(単身)月最大15万円を原則3か月(最長延長3回・12か月まで)。住宅入居費最大40万円、一時生活再建費最大60万円。
低所得世帯等で、失業・減収により生活に困窮し自立相談支援事業の利用が原則要件。連帯保証人ありは無利子、なしは年1.5%。据置期間経過後10年以内に償還。
🏛 都道府県社会福祉協議会(市区町村社協が窓口) ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html / 全社協資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092878.pdf ・ 🔄 2026-07-23 時点
公式・詳細 ↗もらえる世帯
💴 最低生活費との差額を支給
資産活用等の上で生活困窮
🏛 国/市区町村 ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省 ・ 🔄 2026-07-22 時点
公式・詳細 ↗借りれる世帯
💴 事業開始資金・修学資金・修業資金・生活資金など資金の種類ごとに定められた限度額。修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金は無利子、その他は連帯保証人あり無利子・なしで年1.0%。
配偶者のいない母子・父子世帯(20歳未満の児童を養育)及び寡婦等が対象。使途・返済能力等の審査あり。据置期間・償還期間は資金の種類ごとに異なる。
🏛 都道府県・指定都市・中核市(児童家庭相談窓口等) ・ 📍 都道府県・主要市 ・ 出典:東京都福祉局「母子福祉資金・父子福祉資金の貸付け」https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hitorioya_shien/keizai/boshi ・ 🔄 2026-07-19 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
💴 令和8年度は配偶者・第1子・第2子が各年額24万3800円、第3子以降は年額8万1300円(令和7年度から増額改定)
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が老齢厚生年金等を受け始めたとき、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子(18歳到達年度末まで等)がいる場合に加算される。配偶者が一定の年金を受けられる間は支給停止となる場合がある。
🏛 日本年金機構 ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構/公的保険アドバイザー協会(公式・WebSearch確認) ・ 🔄 2026-07-09 時点
公式・詳細 ↗もらえる世帯
💴 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4。被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算。一定要件を満たす妻には40歳~65歳まで中高齢寡婦加算(2026年度・年額635,500円)が加算される。
厚生年金保険の被保険者等が死亡したとき遺族に支給。【2028年4月改正】子のない配偶者への給付は原則5年の有期給付に(施行時に女性は40歳未満、男性は60歳未満が対象)、年収850万円未満の収入要件は撤廃、有期給付加算を新設。既に受給中の人や子のある配偶者、2028年度に40歳以上の女性は影響なし
🏛 日本年金機構 ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構(公式・WebSearch確認) ・ 🔄 2026-07-08 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
💴 夫の第1号被保険者期間のみで計算した老齢基礎年金額の3/4を、妻が60歳から65歳になるまで支給。
国民年金の第1号被保険者として保険料納付・免除期間が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡し、10年以上婚姻関係(事実婚含む)があり生計維持されていた妻が対象。夫が障害基礎年金・老齢基礎年金を受給していた場合等は支給されない。死亡一時金とはいずれか一方を選択。
🏛 日本年金機構 ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構(公式・WebSearch確認) ・ 🔄 2026-07-08 時点
公式・詳細 ↗もらえる世帯
💴 保険料納付月数に応じ120,000円~320,000円(36月以上180月未満=12万円、420月以上=32万円)。付加保険料納付月数が36月以上ある場合は8,500円加算。
死亡日の前日において国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の優先順位順)が対象。寡婦年金とはいずれか一方を選択。
🏛 日本年金機構 ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構(公式・WebSearch確認) ・ 🔄 2026-07-08 時点
公式・詳細 ↗もらえる世帯
💴 亡くなった月分までの未払いの年金(死亡日より後に振り込まれた年金のうち死亡月分まで含む)。
年金を受けている方が亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹またはこれら以外の3親等内の親族が受け取れる。請求期限は支払日の翌月初日から5年以内。
🏛 日本年金機構 ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構(公式・WebSearch確認) ・ 🔄 2026-07-08 時点
公式・詳細 ↗借りれる世帯
💴 少額の緊急貸付(無利子等)
低所得世帯等の緊急時
🏛 社会福祉協議会 ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省・全国社会福祉協議会 ・ 🔄 2026-07-05 時点
公式・詳細 ↗もらえる世帯
💴 令和8年度の年金額は基本額84万7,300円(昭和31年4月1日以前生まれは84万4,900円)。子の加算は第1・2子各24万3,800円、第3子以降各8万1,300円(年額)。
国民年金の被保険者等が死亡したとき、死亡者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給。子は18歳到達年度末まで(障害のある子は20歳未満)。保険料納付要件あり。
🏛 厚生労働省(日本年金機構) ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構「遺族基礎年金」公式ページおよび「令和7年4月分からの年金額等」を2026-06-14に確認 ・ 🔄 2026-07-02 時点
公式・詳細 ↗借りれる世帯
💴 生活を送るうえで一時的に必要な幅広い費用に対応した資金。貸付上限は580万円以内(用途ごとの目安上限あり)。連帯保証人がいれば無利子、いない場合は年1・5%。
低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯が対象。生業を営むための費用、住宅の增改築、療養・介護費用、冠婚葬祭費、引越し費用など多様な用途に利用可。
🏛 厚生労働省(都道府県・市区町村社会福祉協議会が実施) ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」公式ページを2026-06-14に確認 ・ 🔄 2026-07-02 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人
💴 基本手当を受給後に60歳以後で再就職し、賃金が低下した場合に支給。再就職後の各月の賃金が基本手当の賃金日額×30の75%未満になった場合、低下率に応じて最大で各月の賃金の10%相当額を支給。
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上、再就職前日の基本手当支給残日数が100日以上、安定した職業に就いて被保険者となったことが要件。
🏛 厚生労働省(ハローワーク) ・ 📍 全国 ・ 出典:厚生労働省ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」を2026-06-14に確認 ・ 🔄 2026-07-02 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人(ひとり親)
💴 所得控除として所得税で35万円、住民税で30万円(合計所得500万円以下)。令和8年分の所得以降は控除額が所得税38万円・住民税33万円に、所得要件が1,000万円以下に拡充。
事実婚の相手がいないこと、生計を一にする子(その年の総所得金額等48万円以下)がいること、合計所得金額が要件以下であること。婚姻歴の有無や性別は問わない。
🏛 国税庁(所轄税務署) ・ 📍 全国 ・ 出典:国税庁 タックスアンサーNo.1171 ひとり親控除 ・ 🔄 2026-07-31 時点
公式・詳細 ↗もらえる個人(寡婦)
💴 所得控除として所得税で27万円、住民税で26万円。
その年12月31日時点でひとり親に該当せず、離婚後に婚姻しておらず扶養親族がいる、または死別後に婚姻していない等で、合計所得金額が500万円以下であること。
🏛 国税庁(所轄税務署) ・ 📍 全国 ・ 出典:国税庁 タックスアンサーNo.1170 寡婦控除 ・ 🔄 2026-07-31 時点
公式・詳細 ↗もらえる公的年金等の収入・所得が一定基準以下の老齢・障害・遺族年金の受給者
💴 老齢年金生活者支援給付金は月額5,620円を基準に保険料納付期間に応じて算定(2026年度・改定率+3.2%。障害等級1級は月7,025円、2級・遺族は月5,620円。毎年改定)
老齢の場合は65歳以上で老齢基礎年金を受給し、世帯全員が市町村民税非課税かつ年金収入等が一定額以下であること等。請求手続きが必要
🏛 厚生労働省/日本年金機構 ・ 📍 全国 ・ 出典:日本年金機構・厚生労働省 ・ 🔄 2026-07-18 時点
公式・詳細 ↗もらえる国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなり、葬祭を行った人(喪主等)
💴 一般に1万~7万円程度(金額は自治体により変動。例:大阪市5万円、東京23区7万円)
故人が国保・後期高齢者医療の被保険者であったこと。実際に葬祭を行った人が申請。時効は葬祭を行った日の翌日から2年
🏛 市区町村(国保・後期高齢者医療) ・ 📍 自治体による ・ 出典:各自治体(国民健康保険法・高齢者医療確保法) ・ 🔄 2026-07-16 時点
窓口で確認もらえる健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者・被扶養者が亡くなった場合の遺族等
💴 埋葬料は一律5万円。被扶養者の死亡時は家族埋葬料5万円。生計維持者がいない場合は実際に埋葬を行った人に埋葬費(上限5万円の実費)
故人が健康保険の被保険者または被扶養者であったこと。時効は死亡日の翌日から2年(埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年)
🏛 全国健康保険協会(協会けんぽ)/健康保険組合 ・ 📍 全国 ・ 出典:全国健康保険協会(健康保険法) ・ 🔄 2026-07-16 時点
公式・詳細 ↗もらえるひとり親家庭
東京都養育費確保支援事業(公正証書作成・ADR・養育費保証の費用助成)
💴 養育費の取決めに要する公正証書作成費用・家庭裁判所調停申立て等費用・ADR利用料・養育費保証契約の保証料等の一部を助成(費目ごとに上限あり)。
都内町村部に住所を有するひとり親等が対象。区市在住者は各区市の独自事業を利用(例: 港区は公正証書作成費用等上限4万3000円、ADR・保証料各上限5万円、江戸川区・中野区・渋谷区・北区等も実施)。
🏛 東京都福祉局(町村部)・各区市 ・ 📍 東京都(区市は独自事業あり。横浜市など他自治体にも同種事業) ・ 出典:東京都福祉局 養育費確保支援事業ページおよび港区・北区等公式サイトで確認 ・ 🔄 2026-07-13 時点
公式・詳細 ↗⚠️ 本ページは情報提供のみで、受給・採択を保証しません。金額・条件・募集期間は変動・終了する場合があります。対象可否・申請は必ず各窓口・公式でご確認のうえ、自己責任でご判断ください。