原状回復ガイドラインは、国土交通省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことです。年月とともに自然に生じる劣化(経年変化)や、普通に暮らしてつく汚れ(通常損耗)は家賃に含まれるものとして貸主負担、借主の故意・不注意や手入れ不足による損傷は借主負担、という線引きを示しています。
実務の要点は2つ。①これは法律そのものではなく指針なので、まず退去立会いの場で「ガイドラインではどうか」と根拠として使うのが型。②契約書の特約で借主負担を広げている場合があり、内容によっては有効とされることもあるため、入居前に特約欄を読んでおくのが最大の防御になります。退去費用の見積書が届いたら、項目ごとにどちらの負担かを仕分けするのが交渉の第一歩です。