訪問購入は、2013年の特定商取引法改正で加わった類型で、業者が消費者の自宅を訪問して貴金属や貴重品などを買い取る取引を指す。原則として不意打診請求の禁止、書面交付義務、クーリング・オフ(8日間)、引渡しの拒否権などで消費者を保護する。ただし「相手方の利益を損なうおそれがない」等の理由で政令が定める適用除外品目があり、自動車(二輪を除く)や大型家電、書籍、有価証券などはこれら規制の対象外。つまり業者が自宅に来て車を買い取るケースでも、クーリング・オフ規定は及ばないため、一括査定で車を売る際は契約書のキャンセル条項を自分で確認する必要がある。