民法1042条に基づく、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属。兄弟姉妹にはない)に保障される最低限の取り分。総額としての割合は、直系尊属のみが相続人の場合は財産の3分の1、それ以外(配偶者や子がいる)は2分の1。「全財産を特定の一人に」という遺言でも、他の相続人は遺留分侵害額請求により金銭で取り戻せる。遺言を作るときは、この遺留分に配慮した配分にしておくと、死後の争いを防ぎやすい。
配偶者・子・直系尊属など一定の相続人に保障される、法律上の最低限の取り分。遺言でも奪えない。
民法1042条に基づく、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属。兄弟姉妹にはない)に保障される最低限の取り分。総額としての割合は、直系尊属のみが相続人の場合は財産の3分の1、それ以外(配偶者や子がいる)は2分の1。「全財産を特定の一人に」という遺言でも、他の相続人は遺留分侵害額請求により金銭で取り戻せる。遺言を作るときは、この遺留分に配慮した配分にしておくと、死後の争いを防ぎやすい。
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