敷金の精算は、退去のときに、入居時に貸主へ預けておいた敷金から、借主が負担すべき費用を差し引いて残りを返す手続きです。敷金はもともと家賃の不払いや、借主の負担となる原状回復費用に備える預け金という性格を持ちます。したがって未払い家賃があればそこから充当され、原状回復のうち借主が負担する部分の費用も差し引かれ、残額が返還される、という流れが基本形です。
精算でもめやすいのは、差し引ける範囲をめぐってです。落とし穴は、通常損耗や経年変化まで敷金から引かれているのに、明細を確かめず受け取ってしまうこと。国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの考え方では、通常の使用による傷みは貸主負担とされるため、精算書の費目が借主負担に当たるかを一つずつ照らすのが型です。差し引きの内訳を書面で受け取り、納得できない項目は根拠を尋ねます。