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こうせいしょうしょゆいごん

公正証書遺言

公証人が関与して作成し、原本を公証役場が保管する遺言。家庭裁判所の検認が不要で、無効になりにくい。

更新 2026-06-14 ・ 分野: legal

#概念#相続#法律#遺言

民法969条に基づく遺言方式。本人が公証人に口述し、証人2人の立会いのもとで公証人が文面化する。原本は公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、形式不備による無効も起きにくい。家庭裁判所の検認が不要なため、相続開始後の手続きが速い。所要費用は遺(贈)与する財産額に応じ、公証人手数料令で法定される(相続人・受遺者ごとに計算し、遺言加算が上乗せ)。財産が大きい・もめそう・確実にしたいケースに向く。

関連する用語

iryubun,statutory-heir

出典

  1. 民法 第969条. e-Gov法令検索
  2. 日本公証人連合会「12 手数料」. koshonin.gr.jp/notary/ow12

定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。

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