ファクタリングは法的には「債権の売買(譲渡)」であり、買い取った側が回収リスクを負うのが原則だ。だから、売掛先が倒産して代金を回収できなくても、利用者(譲渡人)は原則として肩代わりをしない。この「買い手が回収不能リスクを背負う」状態を償還請求権なし(ノンリコース)という。
逆に、契約に「売掛先が払わなければ利用者が買い戻す(弁済する)」という償還請求権あり(ウィズリコース)の条項があると、それは「代金を渡し、後で返させる」構造となり、経済的には貸付に近づく。金融庁は、ファクタリングと称しても経済的に貸付と同様の機能を持つものは貸金業に該当しうると注意喚起している。貸金業登録のない業者は違法の疑いが濃いため、償還請求権の有無は契約前に必ず確認したい。