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しょうかんせいきゥうけん

償還請求権

売掛先が支払不能になったとき、債権を譲り受けた側が譲渡人(利用者)に弁済を求められる権利。これがない(ノンリコース)のが本来のファクタリング。

更新 2026-06-08 ・ 分野: money

#概念#ファクタリング・資金調達#金融#お金

ファクタリングは法的には「債権の売買(譲渡)」であり、買い取った側が回収リスクを負うのが原則だ。だから、売掛先が倒産して代金を回収できなくても、利用者(譲渡人)は原則として肩代わりをしない。この「買い手が回収不能リスクを背負う」状態を償還請求権なし(ノンリコース)という。

逆に、契約に「売掛先が払わなければ利用者が買い戻す(弁済する)」という償還請求権あり(ウィズリコース)の条項があると、それは「代金を渡し、後で返させる」構造となり、経済的には貸付に近づく。金融庁は、ファクタリングと称しても経済的に貸付と同様の機能を持つものは貸金業に該当しうると注意喚起している。貸金業登録のない業者は違法の疑いが濃いため、償還請求権の有無は契約前に必ず確認したい

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出典

  1. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」. fsa.go.jp/user/factoring.html
  2. 償還請求権の有無と貸金業該当性の関係は編集部整理(2026-06)。個別の可否は弁護士等にご確認を。

定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。

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