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けいびぎょうほう

警備業法

警備業の要件や業務の適正化を定める法律(昭和47年法律第117号)。機械警備業者の即応体制などを規定。

更新 2026-06-13 ・ 分野: security

#概念#ホームセキュリティ#法律#セキュリティ

警備業法は、警備業を営む際の認定・教育・服装・業務の適正化などを定める法律。ホームセキュリティとの関係で重要なのが、機械警備業者に課される即応体制の整備義務だ。

機械警備業者は、基地局で警報(盗難等の事故発生の情報)を受信したときに、受信から地域に応じて特別区の区域では25分以内、その他の区域では30分以内に警備員を警備業務対象施設に到着させられるよう、警備員・待機所・車両等の装備を配置しておかなければならない。この到着時間の上限が、「駆けつけあり」を選ぶときの実質的な品質保証になる。

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出典

  1. 警備業法(昭和47年法律第117号). e-Gov 法令検索:警備業法
  2. 警察庁:警備業関係・機械警備. npa.go.jp 生活安全局(警備業)

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