被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、①1億6,000万円、または②配偶者の法定相続分相当額のうちどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税がかからないという大きな軽減です。
注意点は二つ。原則として申告期限(知った日の翌日から10か月)までに遺産が分割されていることが条件。そして、軽減の結果納税額が0円になる場合でも相続税の申告そのものは必要です。
配偶者が取得した遺産は1億6,000万円か法定相続分まで相続税がかからない制度。
被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、①1億6,000万円、または②配偶者の法定相続分相当額のうちどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税がかからないという大きな軽減です。
注意点は二つ。原則として申告期限(知った日の翌日から10か月)までに遺産が分割されていることが条件。そして、軽減の結果納税額が0円になる場合でも相続税の申告そのものは必要です。
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