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ほうていそうぞくにん

法定相続人・法定相続分

民法が定める「誰が、どれだけ相続するか」の原則。配偶者は常に相続人。

更新 2026-06-06 ・ 分野: money

#概念#金融#相続#お金

死亡した人(被相続人)の配偶者は常に相続人となり、それ以外は①子②直系尊属(親・祖父母)③兄弟姉妹の順で配偶者と一緒に相続人になります(上位がいれば下位はならない)。

法定相続分はその取り分の目安で、例えば配偶者と子なら配偶者1/2・子が全員で計1/2、配偶者と親なら配偶者2/3・親1/3、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。この人数は配偶者の税額軽減や相続税の基礎控除(「いくらからかかるか」)の計算に直結します。

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出典

  1. 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分. nta.go.jp/.../sozoku/4132.htm

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