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税制適格特約

個人年金保険に付けると、保険料を「個人年金保険料控除」の別枠で申告できるようにする特約。国税庁の定める4要件を満たす契約が対象。

更新 2026-06-16 ・ 分野: お金

#お金#年金・老後#個人年金保険#税金・控除

個人年金保険の保険料を、一般生命保険料控除とは別の個人年金保険料控除として申告するために必要な特約。国税庁の要件は(1)年金受取人が契約者またはその配偶者、(2)年金受取人=被保険者、(3)保険料の払込期間が10年以上(一時払いは対象外)、(4)確定年金・有期年金の場合は受取開始が60歳以降で受取期間が10年以上、の4つをすべて満たすこと。これを満たさない契約の保険料は、一般生命保険料控除の枠での取り扱いとなる。

新制度(2012年1月以降の契約)での控除上限は、所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円。本項目は情報提供であり、個別の税務・保険助言ではない。最新は国税庁・各社約款で確認を。

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出典

  1. 国税庁 No.1140 生命保険料控除. nta.go.jp/.../shotoku/1140.htm
  2. 国税庁 No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等. nta.go.jp/.../shotoku/1141.htm

定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。

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