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マイホームを売ったら税金は?3,000万円特別控除のしくみ

売却益が出ても慌てない。条件を満たせば利益から最大3,000万円を引ける——国税庁の特例を平易に。

更新 2026-06-07

#お金#不動産売却#不動産#税金・控除

マイホームを売って利益が出ても、税金で慌てなくていい——条件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける特例がある。

結論(早見)

自分が住んでいた家(居住用財産)を売ると、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できる(国税庁 No.3302)。さらに所有期間が10年超なら、控除後に残った利益のうち6,000万円以下の部分に軽減税率(約14.21%)を重ねて使える(No.3305、両者は併用可)。ただし住宅ローン控除とは同時に使えない。どちらが得かは金額しだい。

譲渡益(売却額 − 取得費 − 譲渡費用)3,000万円控除(課税なし)残りに課税残った部分の税率(所有期間で1/1現在)5年以下:短期 39.63%5年超:長期 20.315%(10年超は軽減)
まず3,000万円を差し引き、残った譲渡益に所有期間に応じた税率。税率は復興特別所得税込み(国税庁 No.3208/3211)。

使える特例と根拠(早見表)

特例内容根拠
3,000万円特別控除譲渡益から最大3,000万円。所有期間を問わないNo.3302
軽減税率の特例10年超所有、6,000万円以下部分が約14.21%(3,000万円控除と併用可)No.3305
以前の住まい住まなくなった日から3年を経過する年の12/31までに売却No.3314
住宅ローン控除との併用不可(同時適用できない)No.3305 複用・控除説明

深掘り:使うときの注意

譲渡益の計算=売却額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除。買ったときの金額(取得費)が不明なら、売却額の5%を概算取得費とできる。

除外ケース:親子・夫婦など「特別の関係がある人」への売却は対象外。また、前年・前々年にこの特例を受けていないことが条件。

申告が必要:控除で税額が0円になる場合でも、確定申告をして初めて適用される。

本記事は税務の一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。適用要件・税額はケースで異なり、税制は改正されることがあります。実際の手続きは必ず国税庁の最新情報・税理士でご確認ください。

用語

譲渡所得
土地・建物などを売って得た利益。給与所得とは別に計算される(分離課税)。
長期譲渡所得
売った年の1/1時点で所有期間5年超。税率20.315%。
軽減税率の特例
10年超所有のマイホームで、控除後6,000万円以下に約14.21%を適用できる特例。

関連:譲渡所得(用語)住宅ローン控除のしくみ

参考文献・出典

  1. 国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例(3,000万円特別控除). nta.go.jp/…/3302.htm
  2. 国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例(10年超、6,000万円以下14.21%、3,000万円控除と併用可・住宅ローン控除とは不可). nta.go.jp/…/3305.htm
  3. 国税庁 No.3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき(3年ルール). nta.go.jp/…/3314.htm
  4. 国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算(20.315%) / No.3211 短期譲渡所得の税額の計算(39.63%). 3208.htm / 3211.htm

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