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💰 もらえるお金
給付金・補助金・支援金・貸付・奨学金…日本中の「もらえる/借りれるお金」を、あなたの状況から逆引き。出典つき・常に最新を目指して更新中(収録 419 件)。
該当 9 件
もらえる仕事・失業会社員
専門実践教育訓練給付金
💴 受講費用の50%(年間上限40万円)を支給。資格取得し就職した場合は70%(年間上限56万円)。さらに令和6年10月以降の受講で訓練後賃金が5%以上上昇した場合は80%(年間上限64万円)。
雇用保険の被保険者期間が原則2年以上(初回は要件緩和あり)あり、厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練講座を受講・修了すること。受講前にキャリアコンサルティングと受給資格確認の手続きが必要。
🏛 厚生労働省・ハローワーク(公共職業安定所) ・ 📍 全国 ・ 窓口:ハローワーク ・ 受講中(6か月ごと)および修了後に申請
公式・詳細 ↗もらえる仕事・失業会社員
未払賃金立替払制度
💴 未払賃金総額の8割(退職時の年齢に応じた上限あり)。未払賃金総額が2万円未満の場合は対象外。
企業の倒産等により賃金が支払われないまま退職した労働者が対象。事業主が1年以上事業活動を行い、法律上・事実上の倒産となったこと等の要件がある。
🏛 厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構(全国の労働基準監督署) ・ 📍 全国 ・ 窓口:労働基準監督署・労働者健康安全機構 ・ 退職の翌日から2年以内に請求
公式・詳細 ↗もらえる仕事・失業会社員
一般教育訓練給付金
💴 受講費用の20%(上限10万円)を支給。給付額が4千円を超えない場合は不支給。
雇用保険の被保険者期間が原則3年以上(初回は1年以上)あり、厚生労働大臣が指定した一般教育訓練講座を受講・修了すること。
🏛 厚生労働省・ハローワーク(公共職業安定所) ・ 📍 全国 ・ 窓口:ハローワーク ・ 受講修了の翌日から1か月以内に申請
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出産手当金
💴 1日あたり=支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均÷30×2/3。産前42日(多胎98日)〜産後56日が対象
健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、給与の支払いがなかった期間に支給される。給与が一部支給され手当金日額より少ない場合は差額が支給される。
🏛 協会けんぽ/各健康保険の保険者 ・ 📍 全国 ・ 窓口:加入している健康保険の保険者 ・ 通年
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傷病手当金
💴 1日あたり=支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均÷30×2/3。支給開始日から通算1年6か月まで
業務外の病気やケガの療養で連続3日間の待期の後、4日目以降に労務不能で給与の支払いがない場合に支給される健康保険の被保険者向けの給付。
🏛 協会けんぽ/各健康保険の保険者 ・ 📍 全国 ・ 窓口:加入している健康保険の保険者 ・ 通年
公式・詳細 ↗もらえる給付金会社員
育児休業給付金
💴 休業開始180日目までは休業前賃金の67%、その後は50%(雇用保険から)
雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子の育児休業を取得し、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある等の要件を満たす場合に支給される。
🏛 ハローワーク(雇用保険) ・ 📍 全国 ・ 窓口:勤務先経由でハローワーク ・ 通年
公式・詳細 ↗もらえる給付金会社員
出生後休業支援給付金
💴 休業開始前賃金の13%相当を最大28日分(育休給付67%と合わせ実質手取り10割相当)
子の出生直後の一定期間に両親がともに一定日数以上の育児休業を取得した場合などに、雇用保険から育児休業給付に上乗せして支給される(令和7年4月施行)。
🏛 ハローワーク(雇用保険) ・ 📍 全国 ・ 窓口:勤務先経由でハローワーク ・ 通年
公式・詳細 ↗もらえる給付金会社員
育児休業給付金
💴 賃金の67%(後に50%)
雇用保険加入で育休取得
🏛 国(雇用保険) ・ 📍 全国 ・ 窓口:ハローワーク
窓口で確認もらえる給付金会社員
傷病手当金
💴 給与の約2/3(最長1年6か月)
健保加入で連続3日超の休業
🏛 国(健康保険) ・ 📍 全国 ・ 窓口:加入中の健康保険
窓口で確認⚠️ 本ページは情報提供のみで、受給・採択を保証しません。金額・条件・募集期間は変動・終了する場合があり、最新でない可能性があります。対象可否・申請は必ず各窓口・公式でご確認のうえ、自己責任でご判断ください。