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#就業不能・所得補償

働けないときの収入を守ること(公的保障・就業不能保険・所得補償)に関するテーマ。

用語

障害年金
病気やケガで一定の障害が残ったときに支給される公的年金。全員対象の障害基礎年金(1・2級)と、会社員等の障害厚生年金(1〜3級)がある。
傷病手当金
健康保険の被保険者が病気・ケガで働けず給与が出ないとき、標準報酬日額のおよそ3分の2を最長で通算1年6か月支給する公的給付。

読み物

就業不能保険は必要か:公的保障で足りる人・足りない人(2026)
病気やケガで長く働けないとき、まず収入を守るのは公的保障。会社員と自営業で手厚さは大違い。足りない分だけ保険で上乗せ。

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