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しょうびょうてあてきん
傷病手当金
健康保険の被保険者が病気・ケガで働けず給与が出ないとき、標準報酬日額のおよそ3分の2を最長で通算1年6か月支給する公的給付。
更新 2026-06-09 ・ 分野: お金・税金・保険
傷病手当金は、会社員など健康保険の被保険者が業務外の病気・ケガで働けず、給与を受けられないときの生活保障。連続して3日間休ん(待期)だあと、4日目以降が対象で、金額は「直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」が1日あたりの目安。
2022年(令和4年)1月から、支給期間は「支給開始日から通算1年6か月」に改められ、途中で復職して不支給だった期間はカウントされず繰り越せるようになった。一方、自営業・フリーランスが加入する国民健康保険には原則として傷病手当金がない(市区町村の任意給付)ため、働けないときの収入減に弱い。
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出典
- 厚生労働省「傷病手当金の支給期間が通算化されます」. mhlw.go.jp。
- 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」. kyoukaikenpo.or.jp。