障害年金は、初診日に加入していた制度によって二層に分かれる。障害基礎年金は国民年金からで、障害等級1・2級が対象(3級はない)。障害厚生年金は厚生年金加入者(会社員等)が対象で、より軽い3級までカバーされ、基礎年金に上乗せされる(1・2級の場合)。
いずれも初診日・障害認定日・保険料納付要件の3つを満たす必要がある。参考までに、障害基礎年金の年額(令和8年度)は1級約105.9万円・2級約84.7万円が目安(子の加算等で変動)。この公的保障を土台に、不足を民間の就業不能保険で補うかを考える。
病気やケガで一定の障害が残ったときに支給される公的年金。全員対象の障害基礎年金(1・2級)と、会社員等の障害厚生年金(1〜3級)がある。
障害年金は、初診日に加入していた制度によって二層に分かれる。障害基礎年金は国民年金からで、障害等級1・2級が対象(3級はない)。障害厚生年金は厚生年金加入者(会社員等)が対象で、より軽い3級までカバーされ、基礎年金に上乗せされる(1・2級の場合)。
いずれも初診日・障害認定日・保険料納付要件の3つを満たす必要がある。参考までに、障害基礎年金の年額(令和8年度)は1級約105.9万円・2級約84.7万円が目安(子の加算等で変動)。この公的保障を土台に、不足を民間の就業不能保険で補うかを考える。
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