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#過払い金

グレーゾーン金利で払いすぎた利息の返還・債務関連

用語

グレーゾーン金利
利息制限法の上限(年15〜20%)を超え、旧・出資法の上限(年29.2%)以下にあった金利帯。どちらの法に照らすかで扱いが割れる『灰色』ゆえの呼び名。2010年6月18日の改正貸金業法・完全施行で撤廃された。
過払い金
利息制限法の上限を超えて払いすぎた利息。法的には貸金業者に対する不当利得返還請求権。完済(最終取引)から原則年10年で時効にかかる。

読み物

債務整理の選び方:任意整理・個人再生・自己破産の違い
借金が返せないときの3つの道。性格でも根性でもなく、借金額・住宅・収入で選ぶべき手続はほぼ決まる。
過払い金請求とは?戻る条件・時効・自分でやる/頼むの判断
払いすぎた利息は取り戻せる。ただし“誰でも・いつまでも”ではない。条件と時効を最短で。

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