かつて消費者金融やクレジットのキャッシングの多くは、利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、10万〜100万円未満は18%、100万円以上は15%)を超えながら、刑事罰の境界だった旧・出資法の上限29.2%は超えない金利で貸し付けていた。この『二つの上限のあいだ』がグレーゾーン金利である。利息制限法を超える部分は本来無効だが、貸金業規制法の旧『みなし弁済』規定があったため、業者は有効な利息と主張していた。
2006年公布・2010年6月18日完全施行の改正貸金業法で出資法の上限が20%に引き下げられ、みなし弁済規定も廃止。グレーゾーンは消滅した。2010年6月17日以前にこの金利帯で返済していた人には、払いすぎた利息(過払い金)が生じている可能性がある。