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グレーゾーンきんり

グレーゾーン金利

利息制限法の上限(年15〜20%)を超え、旧・出資法の上限(年29.2%)以下にあった金利帯。どちらの法に照らすかで扱いが割れる『灰色』ゆえの呼び名。2010年6月18日の改正貸金業法・完全施行で撤廃された。

更新 2026-06-15 ・ 分野: お金

#金融#法律#お金#過払い金

かつて消費者金融やクレジットのキャッシングの多くは、利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、10万〜100万円未満は18%、100万円以上は15%)を超えながら、刑事罰の境界だった旧・出資法の上限29.2%は超えない金利で貸し付けていた。この『二つの上限のあいだ』がグレーゾーン金利である。利息制限法を超える部分は本来無効だが、貸金業規制法の旧『みなし弁済』規定があったため、業者は有効な利息と主張していた。

2006年公布・2010年6月18日完全施行の改正貸金業法で出資法の上限が20%に引き下げられ、みなし弁済規定も廃止。グレーゾーンは消滅した。2010年6月17日以前にこの金利帯で返済していた人には、払いすぎた利息(過払い金)が生じている可能性がある。

関連する用語

overpaid-interest,interest-rate-restriction-act,revolving-credit

出典

  1. 金融庁「貸金業法のキホン」(上限金利の引下げ・総量規制・完全施行2010年6月18日). fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html
  2. 利息制限法 第1条(上限金利)e-Gov法令検索. laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100

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