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かばらいきん

過払い金

利息制限法の上限を超えて払いすぎた利息。法的には貸金業者に対する不当利得返還請求権。完済(最終取引)から原則年10年で時効にかかる。

更新 2026-06-15 ・ 分野: お金

#債務整理#金融#法律#過払い金

過払い金とはグレーゾーン金利での返済により、利息制限法の上限を超えて払いすぎた利息のこと。本来無効な利息を払ったのだから、法的には「不当利得」として業者に返還請求できる(不当利得返還請求権)。

最高裁平成18年1月13日判決が業者側の「みなし弁済」の成立を事実上否定したことで、返還請求が広く認められるようになった。時効は原則として完済(最終取引)から年10年。2020年4月1日以降に完済した取引は改正民法が適用され、「権利を行使できると知った時から5年」または「行使できる時から10年」の早い方で消滅する。完済から時間が経つほど取り戻せなくなる。

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出典

  1. 最高裁第二小法廷 平成18年1月13日判決(みなし弁済の成立を実質否定・民集60巻1号1頁)裁判所判例検索. courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55866
  2. 日本弁護士連合会「『みなし弁済』の適用に関する最高裁判決についての会長声明」. nichibenren.or.jp
  3. 利息制限法 e-Gov法令検索. laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100

定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。

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