過払い金とは、グレーゾーン金利での返済により、利息制限法の上限を超えて払いすぎた利息のこと。本来無効な利息を払ったのだから、法的には「不当利得」として業者に返還請求できる(不当利得返還請求権)。
最高裁平成18年1月13日判決が業者側の「みなし弁済」の成立を事実上否定したことで、返還請求が広く認められるようになった。時効は原則として完済(最終取引)から年10年。2020年4月1日以降に完済した取引は改正民法が適用され、「権利を行使できると知った時から5年」または「行使できる時から10年」の早い方で消滅する。完済から時間が経つほど取り戻せなくなる。