借金が返せない——そのとき道は大きく3つ。「どれを選ぶか」は性格でも根性でもなく、借金額・住宅・収入でほぼ決まる。怖がる前に、違いを正しく押さえよう。
結論(早見)
債務整理は主に任意整理・個人再生・自己破産の3つ(このほか裁判所の特定調停も)。ざっくりの目安は——利息が重い少額〜中額なら任意整理、家を残したい/借金が大きいなら個人再生、返済の見込みが立たないなら自己破産。共通の代償として、いずれも一定期間は新たな借入が難しくなる(信用情報の事故登録)。
3つの手続を表で比較
| 手続 | 借金の減り方 | 裁判所 | 住宅 | 主な代償 |
|---|---|---|---|---|
| 任意整理 | 将来利息のカット中心(元本は原則残る) | 使わない(債権者と交渉) | 残せる | 約5年は新規借入が困難 |
| 個人再生 | 大幅減額(おおむね1/5が目安・最低弁済額あり) | 申立てが必要 | 住宅ローン特則で残せる場合あり | 官報掲載+約5〜7年は借入困難 |
| 自己破産 | 原則ゼロ(免責で返済義務が消える) | 申立てが必要 | 価値ある財産は処分 | 官報掲載+一部資格制限+約5〜7年は借入困難 |
もっと深く:中身と費用
任意整理は裁判所を通さず、弁護士・認定司法書士が貸金業者と交渉して将来利息を止め、3〜5年の分割に組み直す方法。対象にする債権者を選べるのが利点(保証人付きの借入を外す等)。元本は基本そのまま残る。
個人再生は裁判所に申し立て、借金を法定の基準まで大きく圧縮し、原則3年で返す手続。住宅ローン特則を使えば家を手放さずに他の借金だけ整理できる可能性がある。継続的な収入が前提。
自己破産は返済能力がないと裁判所に認めてもらい、税金や養育費などを除くほぼ全ての返済義務を免除(免責)してもらう手続。価値ある財産は手放すが、生活に必要な範囲の財産は手元に残せる。
費用が不安なら:収入・資産が一定以下なら、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助で弁護士・司法書士費用の立替や分割が使える。なお認定司法書士が代理できるのは1社あたり140万円以下の案件に限られる点に注意。
用語
- 任意整理
- 裁判所を通さず債権者と交渉し、主に将来利息をカットして返済計画を組み直す手続。
- 個人再生
- 裁判所を使って借金を大幅に圧縮し、原則3年で返す手続。住宅を残せる特則がある。
- 自己破産
- 返済不能を認めてもらい、免責で返済義務を消す手続。価値ある財産は処分される。
- 官報
- 国が発行する公告紙。個人再生・自己破産では氏名等が掲載される。
- 信用情報
- 借入・返済の履歴を記録する情報。債務整理をすると事故情報として一定期間登録される(いわゆるブラックリスト)。