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債務整理の選び方:任意整理・個人再生・自己破産の違い

借金が返せないときの3つの道。性格でも根性でもなく、借金額・住宅・収入で選ぶべき手続はほぼ決まる。

更新 2026-06-07

#債務整理#金融#法律#お金

借金が返せない——そのとき道は大きく3つ。「どれを選ぶか」は性格でも根性でもなく、借金額・住宅・収入でほぼ決まる。怖がる前に、違いを正しく押さえよう。

結論(早見)

債務整理は主に任意整理個人再生・自己破産の3つ(このほか裁判所の特定調停も)。ざっくりの目安は——利息が重い少額〜中額なら任意整理家を残したい/借金が大きいなら個人再生返済の見込みが立たないなら自己破産。共通の代償として、いずれも一定期間は新たな借入が難しくなる(信用情報の事故登録)。

返済の見込みが立たない自己破産家を残したい・借金が大きい個人再生利息が重い少額〜中額任意整理
状況から手続のあたりをつける早見図。実際は財産・収入・保証人の有無で変わる(裁判所・法テラス資料+編集部整理)。

3つの手続を表で比較

手続借金の減り方裁判所住宅主な代償
任意整理将来利息のカット中心(元本は原則残る)使わない(債権者と交渉)残せる約5年は新規借入が困難
個人再生大幅減額(おおむね1/5が目安・最低弁済額あり)申立てが必要住宅ローン特則で残せる場合あり官報掲載+約5〜7年は借入困難
自己破産原則ゼロ(免責で返済義務が消える)申立てが必要価値ある財産は処分官報掲載+一部資格制限+約5〜7年は借入困難

もっと深く:中身と費用

任意整理は裁判所を通さず、弁護士・認定司法書士が貸金業者と交渉して将来利息を止め、3〜5年の分割に組み直す方法。対象にする債権者を選べるのが利点(保証人付きの借入を外す等)。元本は基本そのまま残る。

個人再生は裁判所に申し立て、借金を法定の基準まで大きく圧縮し、原則3年で返す手続。住宅ローン特則を使えば家を手放さずに他の借金だけ整理できる可能性がある。継続的な収入が前提。

自己破産は返済能力がないと裁判所に認めてもらい、税金や養育費などを除くほぼ全ての返済義務を免除(免責)してもらう手続。価値ある財産は手放すが、生活に必要な範囲の財産は手元に残せる。

費用が不安なら:収入・資産が一定以下なら、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助で弁護士・司法書士費用の立替や分割が使える。なお認定司法書士が代理できるのは1社あたり140万円以下の案件に限られる点に注意。

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。最適な手続は借入額・財産・収入・家族構成などの個別事情で変わり、選択を誤ると不利になることもあります。実際の判断は弁護士・認定司法書士、または法テラスに必ず相談してください。

用語

任意整理
裁判所を通さず債権者と交渉し、主に将来利息をカットして返済計画を組み直す手続。
個人再生
裁判所を使って借金を大幅に圧縮し、原則3年で返す手続。住宅を残せる特則がある。
自己破産
返済不能を認めてもらい、免責で返済義務を消す手続。価値ある財産は処分される。
官報
国が発行する公告紙。個人再生・自己破産では氏名等が掲載される。
信用情報
借入・返済の履歴を記録する情報。債務整理をすると事故情報として一定期間登録される(いわゆるブラックリスト)。

▶ 任意整理とは個人再生とは

参考文献・出典

  1. 裁判所「破産・再生」(手続の概要). courts.go.jp/saiban/syurui/hasan
  2. 裁判所「個人再生」(小規模個人再生・給与所得者等再生). courts.go.jp 個人再生
  3. 裁判所(大阪地裁)「個人の債務整理手続にはどのような方法がありますか」. courts.go.jp 大阪 債務整理の方法
  4. 法テラス(日本司法支援センター)民事法律扶助. houterasu.or.jp
  5. 信用情報の登録期間・費用の目安は一般的な公表値にもとづく編集部整理(2026-06)。

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