← Yohaku の都市 / 用語Wiki

いこうい

医行為

医師が行うのでなければ保健衛生上危害のおそれがある行為。毛根破壊を伴う脱毛はこれにあたる。

更新 2026-06-11 ・ 分野: 法律・医療

#脱毛・ムダ毛処理#健康#法律

医行為とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為」をいう。医師法第17条は、医師でない者が医行為を業として行うことを禁じている。厚生労働省は2001年の通知(医政医発第105号)で、機器が医療用かどうかを問わず、レーザー等を毛根に照射して毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為は医行為にあたると示した。これが、毛根を破壊する脱毛が医療機関でしか受けられない法的根拠である。

関連する用語

permanent-hair-removal,hair-removal

出典

  1. 厚生労働省「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日 医政医発第105号). mhlw.go.jp(通知本文)

定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。

© Yohaku 利用規約プライバシーポリシーお問い合わせ
応援する