医行為とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為」をいう。医師法第17条は、医師でない者が医行為を業として行うことを禁じている。厚生労働省は2001年の通知(医政医発第105号)で、機器が医療用かどうかを問わず、レーザー等を毛根に照射して毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為は医行為にあたると示した。これが、毛根を破壊する脱毛が医療機関でしか受けられない法的根拠である。
医師が行うのでなければ保健衛生上危害のおそれがある行為。毛根破壊を伴う脱毛はこれにあたる。
医行為とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為」をいう。医師法第17条は、医師でない者が医行為を業として行うことを禁じている。厚生労働省は2001年の通知(医政医発第105号)で、機器が医療用かどうかを問わず、レーザー等を毛根に照射して毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為は医行為にあたると示した。これが、毛根を破壊する脱毛が医療機関でしか受けられない法的根拠である。
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