弁護士でない人(や会社)が、報酬を得て、法律事務を業として扱うことを禁じるのが弁護士法72条です。「会社と退職条件を交渉する」「未払い賃金を請求する」といった行為は法律事務にあたり、原則弁護士しかできません。
このため退職代行の民間業者は、本人の退職の意思を「伝える」ことはできても、会社と交渉すると非弁行為の疑いが生じます。一方、労働組合は憲法28条・労働組合法が保障する団体交渉権を根拠に、組合員のために会社と交渉できます。弁護士は交渉に加え、金銭請求や訴訟まで対応できます。
「交渉もできます」とうたう民間業者には注意。交渉が必要なら、退職の自由を踏まえつつ、組合型か弁護士型を選ぶのが安全です。