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ひべんこうい

非弁行為(弁護士法72条)

弁護士でない者が報酬を得て、交渉・示談・請求などの法律事務を「業として」行うこと。弁護士法72条で禁止される。

更新 2026-06-15 ・ 分野: 法律

#概念#法律#退職代行

弁護士でない人(や会社)が、報酬を得て、法律事務を業として扱うことを禁じるのが弁護士法72条です。「会社と退職条件を交渉する」「未払い賃金を請求する」といった行為は法律事務にあたり、原則弁護士しかできません

このため退職代行の民間業者は、本人の退職の意思を「伝える」ことはできても、会社と交渉すると非弁行為の疑いが生じます。一方、労働組合は憲法28条・労働組合法が保障する団体交渉権を根拠に、組合員のために会社と交渉できます。弁護士は交渉に加え、金銭請求や訴訟まで対応できます。

「交渉もできます」とうたう民間業者には注意。交渉が必要なら、退職の自由を踏まえつつ、組合型か弁護士型を選ぶのが安全です。

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出典

  1. 弁護士法 第72条. e-Gov法令検索:弁護士法
  2. 団体交渉権の保障. 厚生労働省 労働組合

定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。

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