正社員などの期間の定めのない雇用契約では、労働者は理由を問わず退職を申し入れでき、申入れの日から2週間の経過で契約が終了します(民法627条項)。会社の承諾は不要で、就業規則に「退職は1か月前まで」とあっても、法律(民法)が優先するのが基本です。
注意点として、有期雇用(契約社員など)は別ルールで、原則は契約期間中の途中退職はできず、「やむを得ない事由」がある場合などに限られます(民法628条)。
退職代行サービスのうち民間業者は「この意思を会社に伝える」までが原則。有給消化や退職日の調整など交渉が必要なら、労働組合型か弁護士型を選びます(→非弁行為)。