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たいしょくのじゆう

退職の自由(民法627条)

期間の定めのない雇用なら、労働者はいつでも退職を申し入れでき、申入れから2週間で雇用が終了する(民法627条項)。

更新 2026-06-15 ・ 分野: 法律

#キャリア・転職#概念#法律#退職代行

正社員などの期間の定めのない雇用契約では、労働者は理由を問わず退職を申し入れでき、申入れの日から2週間の経過で契約が終了します(民法627条項)。会社の承諾は不要で、就業規則に「退職は1か月前まで」とあっても、法律(民法)が優先するのが基本です。

注意点として、有期雇用(契約社員など)は別ルールで、原則は契約期間中の途中退職はできず、「やむを得ない事由」がある場合などに限られます(民法628条)。

退職代行サービスのうち民間業者は「この意思を会社に伝える」までが原則。有給消化や退職日の調整など交渉が必要なら、労働組合型か弁護士型を選びます(→非弁行為)。

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出典

  1. 民法 第627条. e-Gov法令検索:民法

定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。

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