給与ファクタリングは、「あなたの次の給料を先に買い取る」と謀い、手数料を差し引いた金額を渡して、給料日に全額を回収する仕組み。見た目は債権譲渡だが、賃金は労働基準法上労働者本人に直接支払われるため、業者は結局労働者本人から回収することになり、金銭の交付と回収がセットになった資金移転=経済的に貸付と同じと評価される。
金融庁は、業として行う給与ファクタリングは貸金業に該当すると明示しており、最高裁も令和5年2月20日判決で、給与ファクタリングは貸金業法・出資法上の「貸付け」にあたると判断した。したがって貸金業登録のない業者の給与ファクタリングは違法であり、手数料を年率換算すると法上限(利息制限法)を大きく超えるヤミ金も多い。困窍しても手を出さず、公的な相談窓口へ。