利息制限法は、お金の貸し借りにおける利息の上限を定める法律(昭和29年法律第100号)。第1条で、元本の額に応じた上限金利を超える部分の利息を無効と定める。
- 元本10万円未満:年20%
- 10万円以上100万円未満:年18%
- 100万円以上:年15%
クレジットのリボ払い手数料(年率15%前後)も、この上限の範囲内に収まるよう設定されている。
貸付金利の上限を定める法律。上限を超える利息は無効。元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%。
利息制限法は、お金の貸し借りにおける利息の上限を定める法律(昭和29年法律第100号)。第1条で、元本の額に応じた上限金利を超える部分の利息を無効と定める。
クレジットのリボ払い手数料(年率15%前後)も、この上限の範囲内に収まるよう設定されている。
revolving-credit,compound-interest
定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。