療法の目的は、亡くなる直前の“駆け込み贈与”で相続税を回避するのを防ぐこと。そのため、生前に暦年贈与しても、一定期間内のものは相続財産に加算される。
2024年1月以降の贈与から、加算対象期間が「死亡前3年」から「死亡前7年」に延長された。ただし延長された4年分(死亡前4〜7年)の贈与は、その総額から100万円を控除した残りを加算する。なお、相続や遺贈で財産を取らない孫などは、原則この加算の対象外。
相続開始前の一定期間に受けた暦年贈与を、相続財産に足し戻して相続税を計算する制度。2024年改正で対象期間が3年→7年に延長。
療法の目的は、亡くなる直前の“駆け込み贈与”で相続税を回避するのを防ぐこと。そのため、生前に暦年贈与しても、一定期間内のものは相続財産に加算される。
2024年1月以降の贈与から、加算対象期間が「死亡前3年」から「死亡前7年」に延長された。ただし延長された4年分(死亡前4〜7年)の贈与は、その総額から100万円を控除した残りを加算する。なお、相続や遺贈で財産を取らない孫などは、原則この加算の対象外。
定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。