← Yohaku の都市 / 用語Wiki

せいぜんぞうよかさん

生前贈与加算(持ち戻し)

相続開始前の一定期間に受けた暦年贈与を、相続財産に足し戻して相続税を計算する制度。2024年改正で対象期間が3年→7年に延長。

更新 2026-06-08 ・ 分野: お金・税金・保険

#概念#金融#生前贈与#相続#お金#税金・控除

療法の目的は、亡くなる直前の“駆け込み贈与”で相続税を回避するのを防ぐこと。そのため、生前に暦年贈与しても、一定期間内のものは相続財産に加算される。

2024年1月以降の贈与から、加算対象期間が「死亡前3年」から「死亡前7年」に延長された。ただし延長された4年分(死亡前4〜7年)の贈与は、その総額から100万円を控除した残りを加算する。なお、相続や遺贈で財産を取らない孫などは、原則この加算の対象外。

関連する用語

暦年贈与相続税はいくらから?

出典

  1. 国税庁 No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」. nta.go.jp/.../sozoku/4161.htm
  2. 国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」(令和5年6月). nta.go.jp/.../0023006-004.pdf

定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。

© Yohaku 利用規約プライバシーポリシーお問い合わせ
応援する