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相続税はいくらから?基礎控除の早見【2026】

「うちは関係ある?」をまず判定。3000万円+600万円×法定相続人の早見と、配偶者・申告期限の要点。

更新 2026-06-06

#金融#相続#お金#税金・控除

相続の話で最初に知りたいのは、たいてい一つだけ——「うちは相続税、かかるの?」。答えは“遺産の総額が基礎控除を超えるかどうか”でほぼ決まります。まず線引きを、出典つきで。

結論(早見)

相続税がかかるのは、課税対象の遺産総額が基礎控除額を超えた部分だけ。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します(国税庁 No.4152)。下が早見です。

法定相続人の数基礎控除額これ以下なら原則かからない
1人3,600万円〜3,600万円
2人4,200万円〜4,200万円
3人4,800万円〜4,800万円
4人5,400万円〜5,400万円

誰が法定相続人になるかで枠が変わるのがポイント。人数が多いほど控除も増えます。

基礎控除額(万円)=3000+600×人数1人3,6002人4,2003人4,8004人5,400

深掘り:誤解と要点

「配偶者は1.6億円まで非課税」は本当、ただし無条件ではない配偶者の税額軽減で、配偶者が実際に取得した遺産は1億6,000万円配偶者の法定相続分のどちらか多い額まで相続税がかかりません(No.4158)。ただし申告期限までに遺産分割が決まっていることが条件で、軽減を使うなら税額が0でも申告が必要です。

期限は10か月、しかも“ゼロでも申告”がある:申告・納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(No.4205)。基礎控除以下なら申告不要ですが、配偶者の軽減や小規模宅地等の特例で結果0になる場合は、特例適用のために申告が要ります。

“相続人の数”は意外と間違えやすい:放棄した人も基礎控除の人数には数える、養子は人数算入に上限あり、など細かいルールがあります。総額が境界に近いときほど、法定相続人の数え方を一次情報で確認しましょう。

課税価格
預貯金・不動産・有価証券などプラスの財産から、借入金・葬式費用などを差し引いた正味の遺産額。
基礎控除
誰にでも適用される非課税枠。3,000万円+600万円×法定相続人の数。
申告期限
相続開始を知った日の翌日から10か月。納税も同じ期限。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務・法務上の助言ではありません。税制は改正され、特例の適用には個別要件があります。具体的な判断は最新の一次情報(国税庁)や税理士へご確認ください。

参考文献・出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算(基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数). nta.go.jp/.../sozoku/4152.htm
  2. 国税庁 No.4102 相続税がかかる場合. nta.go.jp/.../sozoku/4102.htm
  3. 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減(1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで). nta.go.jp/.../sozoku/4158.htm
  4. 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(期限=知った日の翌日から10か月). nta.go.jp/.../sozoku/4205.htm

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