家を売るとき最初に決めるのが「どの不動産会社と、どんな媒介契約を結ぶか」。一般・専任・専属専任の3種類は、しばられ方も業者の動き方も違う。仕組みを知れば、損せずに選べる。
結論(早見)
違いは「何社に頼めるか・自分で買主を見つけてよいか・どれだけ手厚く動いてくれるか」の3点に集約できる。迷ったら、早く確実に売りたいなら専任、自分の人脈も使いたいなら一般が出発点。自分の重みで採点するなら媒介契約タイプ 判定エンジンへ。
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる会社数 | 複数社 | 1社のみ | 1社のみ |
| 自己発見取引(自分で買主) | 可 | 可 | 不可 |
| レインズ登録義務 | なし(任意) | 7日以内 | 5日以内 |
| 業務報告の頻度 | 義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約期間の上限 | 法定上限なし* | 3カ月 | 3カ月 |
*一般媒介は法律上の有効期間の定めはないが、行政指導で3カ月以内が標準。レインズ登録の日数は休業日を除いて数える。
深掘り:誤解と選び方
「一般のほうが多くの会社が動くから早く売れる」とは限らない。複数社に依頼できる一方、どの会社も自社で決まる保証がないため広告費をかけにくく、結果的に動きが鈍ることがある。レインズ登録や業務報告の義務もなく、進捗が見えにくい。
専任・専属専任は「囲い込み」に注意。一社に集中させると手厚く動いてもらいやすい反面、他社経由の買主を意図的に断る囲い込みが起きることがある。2025年1月からは国土交通省がレインズへの取引状況の登録を義務化し、売主が専用画面で掲載・反響状況を確認できる仕組みが整った。専任系を選ぶなら、レインズの登録証明書(2次元コード)で必ず掲載を確認したい。
専属専任は自分で買主を見つけても直接契約できない。知人に売る可能性が少しでもあるなら、専任か一般を選ぶのが安全。
用語
- 専任媒介契約
- 依頼先を1社に限定する媒介契約。レインズ登録(7日以内)と2週間に1回以上の報告義務がある。
- レインズ(指定流通機構)
- 国交大臣指定の不動産情報ネットワーク。専任系では物件登録が義務づけられる。
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