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不動産売却の媒介契約:一般・専任・専属専任の選び方

一般・専任・専属専任の違いを、しばられ方と業者の動き方で整理。早見表とエンジンで自分に合う契約を。

更新 2026-06-08 ・ 関連州: baikai

#媒介契約#不動産売却#不動産

家を売るとき最初に決めるのが「どの不動産会社と、どんな媒介契約を結ぶか」。一般・専任・専属専任の3種類は、しばられ方も業者の動き方も違う。仕組みを知れば、損せずに選べる。

結論(早見)

違いは「何社に頼めるか・自分で買主を見つけてよいか・どれだけ手厚く動いてくれるか」の3点に集約できる。迷ったら、早く確実に売りたいなら専任、自分の人脈も使いたいなら一般が出発点。自分の重みで採点するなら媒介契約タイプ 判定エンジンへ。

項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
依頼できる会社数複数社1社のみ1社のみ
自己発見取引(自分で買主)不可
レインズ登録義務なし(任意)7日以内5日以内
業務報告の頻度義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約期間の上限法定上限なし*3カ月3カ月

*一般媒介は法律上の有効期間の定めはないが、行政指導で3カ月以内が標準。レインズ登録の日数は休業日を除いて数える。

自由・自分で動く手厚い・おまかせ一般媒介専任媒介専属専任媒介右にいくほど拘束は強いが、業者の活動・報告は手厚くなる
右にいくほど業者の活動・報告は手厚く、左にいくほど自分の自由度が高い(宅建業法34条の2にもとづく整理)。

深掘り:誤解と選び方

「一般のほうが多くの会社が動くから早く売れる」とは限らない。複数社に依頼できる一方、どの会社も自社で決まる保証がないため広告費をかけにくく、結果的に動きが鈍ることがある。レインズ登録や業務報告の義務もなく、進捗が見えにくい。

専任・専属専任は「囲い込み」に注意。一社に集中させると手厚く動いてもらいやすい反面、他社経由の買主を意図的に断る囲い込みが起きることがある。2025年1月からは国土交通省がレインズへの取引状況の登録を義務化し、売主が専用画面で掲載・反響状況を確認できる仕組みが整った。専任系を選ぶなら、レインズの登録証明書(2次元コード)で必ず掲載を確認したい。

専属専任は自分で買主を見つけても直接契約できない。知人に売る可能性が少しでもあるなら、専任か一般を選ぶのが安全。

本記事は宅地建物取引業法等にもとづく一般的な情報提供であり、個別の契約・法的判断についての助言ではありません。仲介手数料や特約は契約ごとに異なります。契約前に、媒介契約書面と最新の一次情報(下記出典)を必ずご確認ください。

用語

専任媒介契約
依頼先を1社に限定する媒介契約。レインズ登録(7日以内)と2週間に1回以上の報告義務がある。
レインズ(指定流通機構)
国交大臣指定の不動産情報ネットワーク。専任系では物件登録が義務づけられる。

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参考文献・出典

  1. 宅地建物取引業法(第34条の2 媒介契約)。依頼形態・有効期間・レインズ登録・業務報告の義務. e-Gov法令検索
  2. 媒介契約制度(レインズ登録:専任7日以内・専属専任5日以内/休業日を除く). 東日本不動産流通機構(REINS)
  3. レインズの機能強化(売主向けの掲載状況確認・2次元コード/令和6年). 国土交通省 報道発表(PDF)
  4. 各契約タイプの相対評価は編集部整理(2026-06)。最新・個別条件は判定エンジンと一次情報で確認を。

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