専任媒介契約は、売主が1社の不動産会社だけに仲介を依頼する契約。宅地建物取引業法34条の2にもとづき、業者には契約から7日以内(休業日を除く)のレインズ登録と2週間に1回以上の業務報告が義務づけられる。複数社に頼める一般媒介より手厚く動いてもらいやすく、自己発見取引が禁じられる専属専任媒介より自由度が高い、中間的な契約。有効期間の上限は3カ月。
不動産売却で依頼先を1社に限定する媒介契約。レインズ登録と定期報告の義務がある一方、自分で見つけた買主との直接取引(自己発見取引)は認められる。
専任媒介契約は、売主が1社の不動産会社だけに仲介を依頼する契約。宅地建物取引業法34条の2にもとづき、業者には契約から7日以内(休業日を除く)のレインズ登録と2週間に1回以上の業務報告が義務づけられる。複数社に頼める一般媒介より手厚く動いてもらいやすく、自己発見取引が禁じられる専属専任媒介より自由度が高い、中間的な契約。有効期間の上限は3カ月。
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