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医療費控除はいくらから?戻る金額の早見【2026】

「10万円から」は半分誤解。境界は総所得で動き、戻る額は控除額そのものではない。国税庁の式で迷いどころを整理。

更新 2026-06-06

#金融#健康#医療費#お金#税金・控除

「医療費が10万円を超えたら戻る」とよく聞くが、半分正解で半分誤解。足切りの線は総所得で動き、しかも“戻ってくる額”は控除額そのものではない。国税庁の式で、迷いどころを一気に整理する。

結論(早見)

その年に払った医療費(保険金等で補てんされた分を除く)から、下の足切りBを引いた額が医療費控除額(上限200万円)。これは所得控除なので、実際に財布へ戻る・軽くなるのは控除額 × あなたの税率です。

あなたの総所得金額等足切りBつまり“いくらから”
200万円以上一律 10万円医療費が10万円を超えた分から
200万円未満総所得金額等 × 5%例:総所得150万円なら7.5万円を超えた分から

まとめると 足切りB=min(10万円, 総所得金額等×5%)。所得が低い人ほどハードルは下がります。

年間の医療費−補てん分足切りB10万 or 総所得5%=医療費控除額×税率戻る額控除額は“戻る額”ではない。所得控除→税率を掛けた分だけ税が軽くなる(所得税+住民税)。
医療費控除の流れ。控除額そのものが戻るわけではなく、控除額に税率を掛けた分だけ税負担が軽くなる(国税庁 No.1120 の式にもとづき編集部作図)。

深掘り:“戻る額”の勘違いを正す

医療費控除は所得控除。課税対象の所得を減らす仕組みなので、減税額は控除額×(所得税率+住民税率)になります。住民税はおおむね10%。例えば控除額が20万円で所得税率10%なら、所得税で約2万円、住民税で約2万円、合わせておよそ4万円の軽減。「20万円戻る」ではありません。所得税率が高い人ほど、同じ控除額でも軽減は大きくなります。

対象になるもの/ならないもの

対象になりやすい対象外(注意)
診療・治療費、治療のための医薬品、入院費、歯科治療、通院の公共交通費健康診断・人間ドック(異常がなければ)、予防接種、美容目的、通院の自家用車ガソリン代・駐車場代

同じ支出でも「治療か予防・美容か」で扱いが変わります。レシート・明細は保管を。

もう一つの道:セルフメディケーション税制

ドラッグストアでセルフメディケーション税制対象のOTC医薬品を買った人は、購入費から12,000円を引いた額(最高88,000円)を控除できる特例があります。ただし通常の医療費控除とは選択制(併用不可)。健康診断や予防接種など“健康のための一定の取組”をしていることが条件です。2026年(令和8年)12月31日まで延長されています。医療費が大きい年は通常の医療費控除、OTC中心の年はこちらが有利になりやすい。

「高額療養費」とは別物

高額療養費制度は健康保険から払い戻される社会保険の仕組み、医療費控除はの仕組みで、両方使えます。ただし高額療養費や保険金で補てんされた分は、医療費から差し引いてから控除を計算します。

本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。控除の可否・金額・必要書類は個々の状況や年度の改正で変わります。最新かつ正確な要件は国税庁の一次情報、またはお近くの税務署・税理士にご確認ください。

用語

総所得金額等
各種所得を合計し、繰越損失などを差し引いた後の金額。足切り(5%か10万円)の判定基準になる。
所得控除
課税対象の所得を減らす仕組み。減税額は控除額×税率で、控除額そのものが戻るわけではない。
スイッチOTC医薬品
医療用から市販用へ転用された医薬品。セルフメディケーション税制の主な対象。

▶ 医療費が高額になったら:高額療養費制度の早見

参考文献・出典

  1. 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)=控除額の計算式・足切り(総所得200万円以上は10万円/未満は総所得×5%)・上限200万円. nta.go.jp/.../1120.htm
  2. 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費(対象・対象外の範囲). nta.go.jp/.../1122.htm
  3. 国税庁 No.1129 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)=OTC購入費−12,000円・最高88,000円・選択制・2026年末まで. nta.go.jp/.../1129.htm
  4. 厚生労働省 セルフメディケーション税制について(制度概要・対象の取組). mhlw.go.jp/.../0000124853.html

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