「医療費が10万円を超えたら戻る」とよく聞くが、半分正解で半分誤解。足切りの線は総所得で動き、しかも“戻ってくる額”は控除額そのものではない。国税庁の式で、迷いどころを一気に整理する。
結論(早見)
その年に払った医療費(保険金等で補てんされた分を除く)から、下の足切りBを引いた額が医療費控除額(上限200万円)。これは所得控除なので、実際に財布へ戻る・軽くなるのは控除額 × あなたの税率です。
| あなたの総所得金額等 | 足切りB | つまり“いくらから” |
|---|---|---|
| 200万円以上 | 一律 10万円 | 医療費が10万円を超えた分から |
| 200万円未満 | 総所得金額等 × 5% | 例:総所得150万円なら7.5万円を超えた分から |
まとめると 足切りB=min(10万円, 総所得金額等×5%)。所得が低い人ほどハードルは下がります。
深掘り:“戻る額”の勘違いを正す
医療費控除は所得控除。課税対象の所得を減らす仕組みなので、減税額は控除額×(所得税率+住民税率)になります。住民税はおおむね10%。例えば控除額が20万円で所得税率10%なら、所得税で約2万円、住民税で約2万円、合わせておよそ4万円の軽減。「20万円戻る」ではありません。所得税率が高い人ほど、同じ控除額でも軽減は大きくなります。
対象になるもの/ならないもの
| 対象になりやすい | 対象外(注意) |
|---|---|
| 診療・治療費、治療のための医薬品、入院費、歯科治療、通院の公共交通費 | 健康診断・人間ドック(異常がなければ)、予防接種、美容目的、通院の自家用車ガソリン代・駐車場代 |
同じ支出でも「治療か予防・美容か」で扱いが変わります。レシート・明細は保管を。
もう一つの道:セルフメディケーション税制
ドラッグストアでセルフメディケーション税制対象のOTC医薬品を買った人は、購入費から12,000円を引いた額(最高88,000円)を控除できる特例があります。ただし通常の医療費控除とは選択制(併用不可)。健康診断や予防接種など“健康のための一定の取組”をしていることが条件です。2026年(令和8年)12月31日まで延長されています。医療費が大きい年は通常の医療費控除、OTC中心の年はこちらが有利になりやすい。
「高額療養費」とは別物
高額療養費制度は健康保険から払い戻される社会保険の仕組み、医療費控除は税の仕組みで、両方使えます。ただし高額療養費や保険金で補てんされた分は、医療費から差し引いてから控除を計算します。
用語
- 総所得金額等
- 各種所得を合計し、繰越損失などを差し引いた後の金額。足切り(5%か10万円)の判定基準になる。
- 所得控除
- 課税対象の所得を減らす仕組み。減税額は控除額×税率で、控除額そのものが戻るわけではない。
- スイッチOTC医薬品
- 医療用から市販用へ転用された医薬品。セルフメディケーション税制の主な対象。