「子や孫へ早めに渡したい」——でも2024年の改正で、生前贈与の“正解”は変わった。相続前の持ち戻しは3年から7年へ延び、相続時精算課税には新たに年110万円の基礎控除がついた。どちらを使うべきかを、出典つきで整理する。
結論(早見)
ざっくり言うと、若く健康で長く・コツコツ渡せる人は、いまも毎年110万円の暦年贈与が有効。高齢・相続が近い・まとまった額を一度に渡したい人は、年110万円の基礎控除がついて使いやすくなった相続時精算課税が候補になる。違いは下の表で当たりをつけて。
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年110万円の非課税枠 | 毎年使える | 2024年に新設・毎年使える(暦年とは別枠) |
| 相続時の持ち戻し | 死亡前7年分を加算(2024年改正で3→7年) | 基礎控除を超えた贈与は加算 |
| 向く人 | 若く・長期で渡せる | 高齢・近い相続・まとまった額 |
| 注意 | 加算対象が長期化した | 一度選ぶと暦年課税へ戻せない |
もっと深く:改正の要点
暦年贈与(れきねんぞうよ):1年(1/1〜12/31)あたり110万円までは贈与税がかからない。ここは廃止されていない。変わったのは“相続前の持ち戻し”で、2024年1月以降の贈与から加算対象が3年→7年に延長された。延長された4年分は合計100万円まで加算しない特例がある。つまり長生きするほど贈与は無駄になりにくい制度になった。
相続時精算課税:2024年1月以降、これまでの累計2500万円枠とは別に、年110万円の基礎控除が新設された。110万円以下なら申告不要で、相続時にも加算されない。高齢の親から子へまとまった額を早く動かしたい場合に使いやすくなった。ただし一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与を暦年課税に戻せない点に注意(国税庁No.4103)。
本記事は情報提供であり、税務・法務の個別アドバイスではありません。制度は改正されることがあり、適用可否や有利・不利は個人の状況(年齢・資産・家族構成)で大きく異なります。実行前に必ず最新の一次情報(国税庁)と、税理士など専門家にご確認ください。
用語
- 暦年贈与
- 1年ごとに110万円まで非課税で贈与できる仕組み。基礎控除は受け取る側1人あたり年110万円。
- 生前贈与加算(持ち戻し)
- 相続開始前の一定期間の贈与を相続財産に足し戻す制度。2024年改正で対象が3→7年に延長。
- 相続時精算課税
- 原則60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫へ、累計2500万円まで贈与税を繰り延べ、相続時に精算する制度。2024年から年110万円の基礎控除が追加。