個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)は、裁判所に再生計画を認めてもらい、借金を法定の最低弁済額まで圧縮して原則3年(最長5年)で返済する手続です。減額幅は借金額に応じて段階的に決まり、よく「おおむね5分の1」と言われますが、最低弁済額や清算価値による下限があります。最大の特徴は住宅ローン特則:一定の条件を満たせば、住宅ローンはそのまま払い続けてマイホームを残しつつ、それ以外の借金だけを整理できます。継続的な収入が見込めることが前提で、手続中は官報に氏名等が掲載されます。
一般的な情報提供であり法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・認定司法書士や法テラスへ。