任意整理は、裁判所を使わずに貸金業者と直接交渉して、将来利息を止める・遅延損害金をカットする・原則3〜5年の分割に組み直す、といった合意を目指す手続です。元本は原則として残るため、減り幅は他の手続より小さいものの、裁判所を使わず官報にも載らない点、対象にする債権者を選べる点(保証人付きの借入や自動車ローンを外すなど)が特徴です。一方で、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録され、おおむね5年程度は新規の借入やクレジットカード作成が難しくなります。なお、認定司法書士が代理できるのは1社あたり140万円以下の案件に限られます。
一般的な情報提供であり法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・認定司法書士や法テラスへ。