毎月の給与は人によって細かく違うため、そのままだと保険料計算が煩雑になる。そこで、原則として4〜6月の報酬の平均を“等級”に丸めたのが標準報酬月額です。健康保険では第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までの区分があります。この等級をもとに毎月の保険料が決まり、高額療養費の自己負担限度額を決める所得区分の判定にも使われます。
健康保険・厚生年金の保険料や給付を計算するために、給与を区切りのよい等級に当てはめた金額。高額療養費の所得区分の判定にも使われる。
毎月の給与は人によって細かく違うため、そのままだと保険料計算が煩雑になる。そこで、原則として4〜6月の報酬の平均を“等級”に丸めたのが標準報酬月額です。健康保険では第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までの区分があります。この等級をもとに毎月の保険料が決まり、高額療養費の自己負担限度額を決める所得区分の判定にも使われます。
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