交通事故でケガをすると、相手の保険会社から慰謝料が提示される。でもその額、実は3つある基準のうち一番低いものかもしれない。同じ通院でも、どの基準で計算するかで金額は倍近く変わる。怖がらせるためではなく、損をしないための地図を。
結論(早見)
慰謝料には自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)の3段階がある。保険会社が最初に出すのは多くが自賠責〜任意基準。最も高い弁護士基準は、過去の裁判例にもとづく相場で、弁護士が交渉して初めて通ることが多い。自賠責の入通院慰謝料は法令(国の支払基準)で1日4,300円(2020年4月1日以降の事故)と決まっている。
| 基準 | 誰が使う | 水準 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 強制保険の最低補償 | 最も低い(日額4,300円) |
| 任意保険基準 | 各保険会社の社内基準(非公開) | 自賠責に少し上乗せ程度 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 裁判所・弁護士が用いる相場 | 最も高い(過去の判例ベース) |
もっと深く:なぜ3つも基準があるのか
自賠責基準は、すべての車が入る強制保険(自賠責保険)の最低補償。被害者を素早く平等に救済するため、金額は法令(国土交通省・金融庁の支払基準)で機械的に決まる。入通院慰謝料は1日4,300円で、対象日数は「治療期間」と「実通院日数×2」の少ないほうを使う。だから通院がまばらだと、思ったより伸びない。
任意保険基準は、加害者側の保険会社が独自に持つ社内基準。中身は非公開で、一般に自賠責へ少し上乗せした程度。最初の示談提示はこの水準のことが多い。
弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例の積み重ねから作られた相場で、いわゆる「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)が代表。3つの中で最も高く、裁判をすれば認められやすい水準だが、被害者本人が請求しても保険会社はなかなかこの額を出さない。
増額の鍵は「弁護士費用特約」
弁護士基準に近づけるには弁護士に依頼するのが近道だが、費用が心配——そこで効くのが弁護士費用特約。自分の自動車保険(や火災保険・傷害保険)に付いていれば、弁護士費用を保険会社が負担(一般に上限300万円程度)。等級が下がらないタイプが多く、家族の保険に付いていれば使えることもある。まず自分と家族の保険証券で特約の有無を確認するのが、いちばん割のいい一手。
特約がなくても、増額が見込めるなら着手金無料・成功報酬型の事務所も多い。提示額に署名する前に、一度慰謝料の3基準で自分のケースを当てておくと、損をしにくい。
用語
- 入通院慰謝料
- ケガの治療で入院・通院した精神的苦痛に対する賠償。通院期間と実日数で金額が決まる。
- 後遺障害慰謝料
- 治療しても残った障害(後遺障害)に対する慰謝料。認定された等級(1〜14級)で相場が変わる。
- 過失割合
- 事故の責任を当事者で割り振った比率。自分の過失分だけ受取額が減る(過失相殺)。
- 示談
- 裁判によらず賠償額に合意すること。一度成立すると原則やり直せないため、署名前の確認が重要。