国民年金・厚生年金などの公的年金や、iDeCo・企業型DCを年金形式で受け取るときに適用される控除。受取額は「雑所得」として課税されるが、この控除分が差し引かれる。
最低控除額(令和2年分以降):公的年金等の収入が一定以下の場合、65歳未満は60万円、65歳以上は110万円までが控除される(この範囲なら公的年金等の雑所得は0円)。
注意:iDeCoを年金で受け取ると、公的年金(国民年金・厚生年金)と合算で控除枠を使うため、受取時期が重なると課税されやすい。受取期間を長く取る・一時金と併用するなどの設計が効く。