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こうてきねんきんとうこうじょ

公的年金等控除

公的年金やiDeCoを「年金形式」で受け取るとき、雑所得から差し引ける控除。年齢と年金収入で額が変わる。

更新 2026-06-04 ・ 分野: お金

#iDeCo(個人型確定拠出年金)#お金#年金・老後#税金・控除

国民年金・厚生年金などの公的年金や、iDeCo・企業型DCを年金形式で受け取るときに適用される控除。受取額は「雑所得」として課税されるが、この控除分が差し引かれる。

最低控除額(令和2年分以降):公的年金等の収入が一定以下の場合、65歳未満は60万円65歳以上は110万円までが控除される(この範囲なら公的年金等の雑所得は0円)。

注意:iDeCoを年金で受け取ると、公的年金(国民年金・厚生年金)と合算で控除枠を使うため、受取時期が重なると課税されやすい。受取期間を長く取る・一時金と併用するなどの設計が効く。

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出典

  1. 国税庁 No.1600「公的年金等の課税関係」 nta.go.jp(65歳未満60万円・65歳以上110万円の最低控除額と速算表)。

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