「親が認知症になったら、預金も実家も“凍結”される」——これは脅しではない。本人の判断能力が下がると、銀行口座は事実上ロックされ、家を売ることも、まとまった出費もできなくなる。家族信託は、その凍結を防ぐために元気なうちに結んでおく契約だ。怖がらせるためでなく、選択肢を正しく並べるために。
結論(早見)
家族信託は「認知症で資産が凍結される前に、信頼できる家族へ管理権限を渡しておく」仕組み。民事信託の一種で、委託者(親)・受託者(子など)・受益者(多くは親本人)の三者で成り立つ。よく比較される制度を、効力が及ぶ“時期”で並べると違いがはっきりする。
| 比べる軸 | 家族信託 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|---|
| いつ始まる | 契約時(元気なうち) | 低下後に家裁へ申立 | 契約は元気なうち/効力は低下後 |
| 財産の積極運用・組換え | 信託目的の範囲でできる | 原則できない(保全が基本) | できる範囲が限られる |
| 認知症後の自宅売却 | 受託者の判断で可能 | 居住用は家裁の許可が必要 | 同意・許可のハードルあり |
| 死亡後の承継先の指定 | 二次相続以降も指定可(受益者連続) | できない | できない |
| 監督・継続コスト | 任意(信託監督人を置ける) | 後見人報酬が継続発生 | 任意後見監督人が必須 |
深掘り:誤解と要点
「家族信託=節税」は誤解。信託しても課税上の所有者は受益者のままで、相続税が直接減るわけではない。家族信託の本丸は“凍結回避”と“柔軟な承継”。節税は生前贈与や遺言と役割が違う。
後見との一番の差は「攻めの管理」ができるか。法定後見は本人保護が目的なので、財産は基本“守る”運用に縛られ、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が要る。家族信託なら、信託契約で定めた目的の範囲で、受託者が実家の売却や建替え・資金組換えを進められる。
家族信託の弱点も直視する。(1) 身上監護(介護施設の入所契約など本人の身の回りの法律行為)はカバーしない——ここは後見の領分。(2) 設計を誤ると“争続”の火種になり、組成には司法書士・弁護士・税理士の関与で数十万円規模の初期費用がかかることが多い。(3) 受託者が暴走しないよう、信託監督人や定期報告の設計が欠かせない。家族信託と任意後見を併用して弱点を補う設計も実務では一般的だ。
- 委託者・受託者・受益者
- 財産を託す人・託されて管理する人・利益を受ける人。家族信託では「親=委託者兼受益者/子=受託者」が典型。
- 受益者連続信託
- 「最初は配偶者、次は子へ」と、二次相続以降の承継先まで指定できる仕組み(信託法91条)。遺言ではできない設計。
- 信託監督人
- 受託者がきちんと職務を果たすか見張る役。受益者を守るために任意で置ける。