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みんじしんたく

民事信託

受託者が「業として」ではなく引き受ける信託。家族間で組むものが家族信託。

更新 2026-06-15 ・ 分野: legal

#相続#法律#認知症対策

信託会社などが報酬を得て受託者となる商事信託に対し、受託者が営業としてではなく引き受ける信託を民事信託という。うち、家族・親族が受託者となって財産管理・承継を担うものが家族信託。業として行わないため信託業の免許は不要だが、受託者の義務や課税関係は信託法・税法に従う。認知症での資産凍結を防ぐ手段として2007年の信託法施行以降広がった。

関連する用語

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出典

  1. 信託法(平成18年法律第108号・2007年施行). e-Gov法令検索 信託法

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