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じゅたくしゃ

受託者

信託で財産を託され、信託目的に従って管理・処分する人。家族信託では子などの家族が担うことが多い。

更新 2026-06-15 ・ 分野: legal

#相続#法律#認知症対策

信託法上、財産を預かって信託目的の範囲で管理・運用・処分する義務と権限をもつ当事者。家族信託では委託者(親)の子などが受託者となり、認知症対策として実家の売却や資金の組換えを本人に代わって行えるようにする。受託者は善管注意義務・忠実義務・分別管理義務などを負い(信託法29条以下)、自分の財産と信託財産を混ぜてはならない。暴走を防ぐため、信託監督人を置いたり定期報告を設計することが望ましい。

関連する用語

civil-trust

出典

  1. 信託法 第29条以下(受託者の義務). e-Gov法令検索 信託法

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