火事には火災保険。では地震が原因の火事は?——実は火災保険では補償されない。この一点を知らないまま「持ち家なのに地震に無防備」という世帯は少なくない。地震保険の仕組み・保険金・割引を、財務省と損害保険料率算出機構の一次資料だけで整理した。
結論(早見)
地震・噴火・津波による損害(地震を原因とする火災を含む)をカバーできるのは地震保険だけ。単独では契約できず、火災保険とセットで入る。保険金額は火災保険の30〜50%(建物5,000万円・家財1,000万円が上限)。政府が再保険で支える公的制度なので保険料はどの保険会社でも同じ。差がつくのは建物の耐震性能などによる割引(最大50%)だけ。「再建費の全額が出る保険」ではなく、生活再建の頭金をつくる保険と理解するのが正確だ。
割引は4種類・最大50%
保険料は全社共通だが、建物の耐震性に応じた割引がある(併用は不可、いずれか1つ)。
| 割引 | 条件 | 割引率 |
|---|---|---|
| 免震建築物割引 | 住宅性能表示制度の免震建築物 | 50% |
| 耐震等級割引 | 耐震等級3 | 50% |
| 耐震等級2 | 30% | |
| 耐震等級1 | 10% | |
| 耐震診断割引 | 耐震診断・改修で現行基準相当を確認 | 10% |
| 建築年割引 | 1981年6月1日以降に新築 | 10% |
2011年以降の新築なら耐震等級3の住宅は珍しくない。住宅性能評価書が手元にあるか確認するだけで、保険料が半額になることがある。
深掘り:保険料はどう決まる?
地震保険の基準料率は、保険会社ではなく損害保険料率算出機構(GIROJ)が算出する。保険料は都道府県と建物の構造(イ構造=主に耐火・準耐火、ロ構造=主に木造)で決まり、地震リスクの高い地域ほど高い。公共性の高い制度のため料率に利潤は含まれない(ノーロス・ノープロフィット原則)。さらに巨大地震で民間の支払能力を超えないよう政府が再保険を引き受けており、1回の地震あたりの総支払限度額は12兆円に設定されている。「保険会社が潰れて払われない」を制度設計で避けている、という点は安心材料だ。
入るべきか:判断の軸は「ローンと貯蓄」
最優先で検討すべきは住宅ローン残高が大きく、貯蓄が薄い持ち家世帯。地震で家が全損しても、ローンは消えない(団信が効くのは契約者の死亡・高度障害時のみで、建物の被害には無力)。「住めない家のローン」と「新しい住まいの費用」の二重負担を、地震保険の保険金が和らげる。逆に、ローン完済済みで再建資金を自前で賄える世帯や、賃貸住まい(建物は大家の問題。検討対象は家財のみ)なら優先度は下がる。なお、火災保険への付帯率は近年約7割まで上がっている。住宅購入時の保険設計は住宅ローンの金利タイプ選びとセットで考えたい。
払った保険料は税金で少し戻る
地震保険料は地震保険料控除の対象で、所得税で最大5万円・住民税で最大2万5千円を所得から差し引ける。年末調整・確定申告で忘れずに。
用語
- 政府再保険
- 民間保険会社が引き受けた地震リスクのうち、一定額を超える部分を政府が引き受ける仕組み。巨大地震でも保険金が払われる根拠。
- イ構造/ロ構造
- 地震保険料の区分。イ構造は主に鉄骨・コンクリート造(耐火)、ロ構造は主に木造。同じ県でもロ構造のほうが高い。
- 付帯率
- 火災保険の新規契約のうち地震保険を付けた割合。地震保険は火災保険とセットでしか入れないため、この指標で普及度を測る。
- 損害区分
- 全損・大半損・小半損・一部損の4区分。区分ごとに保険金額の100/60/30/5%が定額で支払われる。