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かいそうきょか

改葬許可

埋葬済みの遺骨を別の墓地等へ移す(改葬)ときに、墓地のある市区町村長から受ける許可。墓地埋葬法で義務づけられている。

更新 2026-06-19 ・ 分野: 法律

#お墓・供養#法律#終活

遺骨を今ある墓から別の場所へ移すには、勝手に動かすことはできない。「墓地、埋葬等に関する法律」により、改葬には墓地のある市町村長の許可(改葬許可証)が必要とされる。申請には通常、現在の墓地管理者による埋蔵(埋葬)証明と、移転先の受入証明(永代使用許可)を添える。許可証がないと遺骨を取り出せず、新しい納骨先でも受け取ってもらえない。交付までは自治体により概ね3日〜1週間。

関連する用語

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出典

  1. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号). e-Gov法令検索
  2. 厚生労働省「生活衛生情報」(墓地埋葬法・施行規則). mhlw.go.jp

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